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地方税法について
不動産取得税の免税点要件は地方税法73条の15の2で定められている通りです。ただ少額の課税標準が1年間累積されるという部分が免税点要件についてだけなのか分かりません。 先の規定ぶりから理解出来ないことなので、他に規定をご存知の方がいらっしゃいましたら、課税標準が通常1年間累積されるものであるかどうか教えてください。規定を明示して頂けると、喜びます。
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- minosennin
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回答No.1
1年内にその土地に隣接する土地を取得した場合は累積されます。(地方税法73条の15の2第2項) 逆に云えば、隣接地でなければ個々の土地毎に判断することになります。
補足
地方税法73条の15の2第2項は既に質問欄で触れております。どうやら土地毎に運用内容を確認した方が良いみたいですね。 ちなみに東京都では累積のかたちになるそうです。趣旨が変わらなければ免税点と関わりなく及ぶかにもみえる規定です。