• ベストアンサー

国民健康保険税の時効について

国民健康保険税の時効については、地方税法に以下のように定められています。 ・賦課権は3年(地方税法17条の5) ・徴収権、還付請求権は5年(地方税法18条及び18条の3) ところで、時効の起算日はいつになるのでしょうか?判例などが見つからなかったため、ご存知のかた教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

本来の納付期限の翌日起算です。

その他の回答 (2)

回答No.2

条文中に「法定納期限(等)」(17条の5、18条)あるいは「請求をすることのできる日」(18条の3)と、 明確に書いてありますが、これでは不足ということでしょうか? なお、「法定納期限」については11条の4に定めがあります。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

一般的には税金の課税基準日は暦年の1月1日ですから、時効の起算日も1月1日です。

関連するQ&A