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被扶養者・任意継続者の住民税・所得税について
今年2006年11月末日で退職した27歳現在妊娠中の者です。 2007年5月8日出産予定で、健康保険については現在任意継続中です。 そして、雇用保険受給申請中です。 11月までは4年間働いており、月額が交通費込み額面で240000円ぐらい、交通費なし額面235000円でした。 雇用保険は第一回目の認定日が1月5日とのことで、それから一週間後ぐらいに実際に振り込まれる、とのことです。 ここで質問です。 (1)この場合、雇用保険受給までの間、年金は第3号加入可能でしょうか。もちろん、雇用保険受給は収入が一定額を超えることになりますので、1号の加入義務を認識しておりますが・・・。第3号加入は、いつからいつまで可能で、どのように手続きをしたらよいのか全くわかりません。 (2)出産後は出産手当金と出産一時金受給後、任意継続の支払いを辞め、(あえて払わずにとめる)主人の扶養にはいる予定なのですが、いつから扶養に入ることができますか??また、年金はいつ1号から3号にすることができますか。 産後57日目にすぐ手続きできるのでしょうか。 (3)住民税について 任意継続中はいつからいつまでの分をいつまでにいくら払わなければなりませんか。 また、主人の扶養に入った場合はどうなりますか。 (4)所得税について 任意継続中はいつからいつまでの分をいつまでにいくら払わなければなりませんか。 また、主人の扶養に入った場合はどうなりますか。 質問だらけで申し訳ありません。 出産手当関係のことに関しては、来年の法律改定のこともあり、 かなり勉強したのですが、住民税・所得税のことについては調べてもよくわかりません。 どなたか、なるべく噛み砕いてご回答頂けましたら幸いです。 よろしくお願いします。
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ANo.3です。 ■健康保険や年金の「加入月」「喪失月」の判断は月単位で行うこととされています。 ■雇用保険と出産手当金は何れも非課税ですが、社会保険上では収入とみなされます。 以上から、 >月収が108,333円以下になった月というのは、私の場合、産後56日を過ぎた月、という認識で間違いないのでしょうか。 そうすると産後57日目は7月にはいりますが、7月分もまだ年金と、任意継続保険料(7月分は7月10日までに納付)を払わなければならないのでしょうか。それとも、出産手当金と出産一時金(出産後に請求)が、 振り込まれた瞬間支払いを止めてしまっていいのでしょうか。 ・振り込み日の属する月が、収入月になります。 ・「出産手当金」と「雇用保険」の給付額を合わせて、月額108,333円以下になった月からご主人の扶養になれることになります。 ・7月の収入月額が108,333円以下でしたら、7月からご主人の扶養となれますので、7月は社会保険料の支払は不要になります。 >おそらくその振込みが7月になることはなく、6月中には振り込まれるのではないかと思うのですが、その場合は7月度から扶養に入ってもかまわないのでしょうか。 ・6月に振り込まれるのでしたら、そういうことになります。 7月には収入がないことになりますので、ご主人の社会保険の扶養者になれますから(3号保険者になれますから)、前月の6月を以って国民年金の保険料の支払が不要になります。 >年金は月単位での支払いではないと聞いたこともあるのですが、 ・被保険者期間の計算は月単位ですので、保険料も月単位で支払うことになります。 ちなみに、国民年金ですと月額13,580円(2005年度)です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91 >そうなるといつからいつまでの分をいつ支払いなのか、余計にわかりません。 ・「出産手当金」と「雇用保険」の給付額を合わせて、月額108,333円以上になった月の分から支払が必要になり、その額を下回った月の前月分を以って支払が不要になります。(国民年金法第11条) ■参考法令 [国民年金法] (資格取得の時期) 第8条 前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 (中略) 5.被扶養配偶者となつたとき。 (資格喪失の時期) 第9条 第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに育つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (以下略) (被保険者期間の計算) 第11条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s2
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- o24hit
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ANo.3です。もう一点忘れていました。 ■住民税 ・住民税は前年の所得に対して課税されますので、貴方は今年の収入が住民税の非課税の限度額である年収100万円を越えていると思われますので、来年についても、収入がなくても住民税が課税されます。 ・来年については、当初から「普通徴収」で支払うことになります。
- o24hit
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こんにちは。 順番に、できるだけわかりやすく心がけてお答えしたいと思います。 (1)この場合、雇用保険受給までの間、年金は第3号加入可能でしょうか。もちろん、雇用保険受給は収入が一定額を超えることになりますので、1号の加入義務を認識しておりますが・・・。第3号加入は、いつからいつまで可能で、どのように手続きをしたらよいのか全くわかりません。 ・これは、いわゆる「社会保険の扶養」についてのお尋ねなのですが、「社会保険の扶養」の扶養は、「所得税の扶養」とは概念が違っています。 ・「所得税の扶養」は、年収(1~12月の収入)が103万円を超えた場合は、扶養の対象にならなくなりますが、「社会保険の扶養」は過去の収入ではなく今後の収入見込みが年収130万円以内(月収ベースで約10.8万円)であれば、扶養になれます。 ・あなたのケースですと、雇用権の待機期間については収入がありませんので、ご主人の「社会保険の扶養」になれますから、退職の翌日から国民年金の3号被保険者になれます。 手続きとしては、ご主人の勤務先で「社会保険の扶養」になる申請をしてもらってください。 ・そして、月収が108,333円を越えた月から扶養を外れることになりますので、ご主人の会社で「社会保険の扶養」から外れる手続きをされ、社会保険事務所で国民年金の1号被保険者への切り替えをしてください。 (2)出産後は出産手当金と出産一時金受給後、任意継続の支払いを辞め、(あえて払わずにとめる)主人の扶養にはいる予定なのですが、いつから扶養に入ることができますか??また、年金はいつ1号から3号にすることができますか。 産後57日目にすぐ手続きできるのでしょうか。 ・上記のとおり雇用保険の支給が終わり、月収が108,333円以下になった月からご主人の「社会保険の扶養」になれます。 (3)住民税について 任意継続中はいつからいつまでの分をいつまでにいくら払わなければなりませんか。 また、主人の扶養に入った場合はどうなりますか。 ・今支払っておられる住民税は、昨年の所得に対して課税されています。支払期間は、今年の6月から来年の5月までですので、5月までは支払の義務があります。 ・支払方法は、お勤めの時は「特別徴収」(給与天引き)だったと思いますが、退職後は「普通徴収」になりますから、役所から送付されてくる納付書で金融機関で振り込むことになります。 ・普通徴収は年4回に分けて分納することになっています。納期は6月・8月・10月・1月です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E (4)所得税について ・所得税は、あなたの収入に対して課税されますので、「社会保険の扶養」の有無の前に、あなたの収入で考える必要があります。 >任意継続中はいつからいつまでの分をいつまでにいくら払わなければなりませんか。 ・今年(18年1~12月)分については、11月に退職されているということは、在職中に毎月、所得税が給与天引き(源泉徴収)されていたはずですから、今年の分は既に支払われています。 ・ただし、各種控除が年末調整でされますので毎月の所得税は多めに徴収されている方が多いと思われますので、年末調整で納めすぎた所得税が還付されることが多いです。 ・あなたの場合、退職され年末時点でお勤めでないようですから、年末調整が受けられませんので、年明けに税務署で確定申告をされると、所得税の還付があると思われます。 この申請には、退職された会社の源泉徴収票が必要ですから、お手元にない場合は前職に請求しておいて下さい。 >また、主人の扶養に入った場合はどうなりますか。 ・これは、来年のことになりますが、雇用保険の支給額は非課税ですから、他に収入が103万円以上なければ、あなたは来年は所得税は非課税になります。 以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ♪
- coco1701
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#1です 認定日から会社都合退職だと思いましたが、その場合所定給付日数が120日とか思いましたので、厳しいのではと思い記載しました ・年金は、今年12月加入で、失業給付終了後、ご主人の厚生年金の第三号被保険者になれば問題ありませんね
お礼
ご回答ありがとうございます。 失業給付終了後ではなく、産後56日を過ぎてから、ではないのでしょうか?? 産前産後98日間は、出産手当金の受給期間にあたるので 第三号にはなれないのではないのかと思うのですが・・・。
- coco1701
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>(3)住民税について 2006年度分(今年の分) ・退職前の会社で12月から明年5月分を前納されていれば、今年度分は納付済み ・前納されていなければ、12月から明年5月分の納付書がお住まいの市町村から送られてきます (金額は以前納付されたいた金額の6か月分(概算)) 2007年度分(来年分) ・2006年度の収入を元に計算、5月頃に市町村から納付書が送られてきます ・納付書は(全期:1年分)(前期、後期:6か月分づづ)(4期に分けて)の種類が来ますので、払いやすい方法で期日までに納付します ・扶養に関係なく請求されます(前年度の収入にかかる為) ※住民税の請求がなくなるのは、2008年からです(2007年の収入が元になるので) >(4)所得税について ・今年度の所得税の年末調整は会社に在籍していない為、出来ませんから ・明年3月までに、確定申告が必要です・・所得税の還付があると思います(払った税金の一部が戻ってくる) ・明年の所得税は、収入がないでしょうから徴収されません (扶養は特に関係ありません、103万を超えるか超えないかです) >(1)、(2)に付きましては 本来なら、失業給付の延長手続き(3年間まで可能)をお勧めして 1)1月から、ご主人の厚生年金の第3号被保険者になる(扶養家族) (失業給付を受けるとなれない為:給付金額が規定を超えると思われるので) 2)任意継続は、出産手当金、出産一時金が入金後の10日までの支払いをせず(自動的に脱退) 3)脱退後ご主人の健康保険組合の扶養に入る 4)子育てが落ち着いてから、失業給付の延長終了後、失業給付を受ける (この際、健康保険、厚生年金の扶養は抜けなければいけません) ※今年12月より国民年金の加入はお忘れなく:保険料、13860円 以上、ご参考までに
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >本来なら、失業給付の延長手続き(3年間まで可能)をお勧めして 1)1月から、ご主人の厚生年金の第3号被保険者になる(扶養家族) のご回答なのですが、 一点掲載を忘れておりましたが、 実は私、希望退職なので、3ヶ月の待機期間がないんです。 延長手続きの事は考えましたが、 検討した結果、子供を産んで忙しくなる前に、 身動きがとり易くとても暇な状態なの今のうちに、 失業手当を受給しておこうと思ったのです・・・。 ぎりぎり産前42日にひっかからない形で3か月間の受給が可能ですので。 もし産前42日までに短期でも働ける会社が見つかればいいかなとも思いますし。 また、せっかく現在任意継続期間中なので、今のうちに失業手当は受給しておいたほうが、後で扶養を外れたりまた入りなおしたり手間がかかるのと経済的に負担がかかるかと思い、総合的にみて先に受給しておこうと考えたのです。
お礼
大変わかり易いご回答ありがとうございます。 >上記のとおり雇用保険の支給が終わり、月収が108,333円以下になった月からご主人の「社会保険の扶養」になれます。 上記回答についてなのですが、 月収が108,333円以下になった月というのは、 私の場合、産後56日を過ぎた月、という認識で間違いないのでしょうか。 そうすると産後57日目は7月にはいりますが、 7月分もまだ年金と、任意継続保険料(7月分は7月10日までに納付) を払わなければならないのでしょうか。 それとも、出産手当金と出産一時金(出産後に請求)が、 振り込まれた瞬間支払いを止めてしまっていいのでしょうか。 おそらくその振込みが7月になることはなく、 6月中には振り込まれるのではないかと思うのですが、 その場合は7月度から扶養に入ってもかまわないのでしょうか。 その辺の細かいところがよくわかりません。 年金は月単位での支払いではないと聞いたこともあるのですが、 そうなるといつからいつまでの分をいつ支払いなのか、 余計にわかりません。