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出産したあとの会社員の所得税
よろしくお願いします。 今年2月に第一子出産しました。 今私は育児休暇中ですが、昨年の12月までは扶養範囲内で勤めてました。 主人が会社員なのですが、所得税のほうが、私が2月までは扶養者1人の計算で所得は計算されてるのがわかるのですが(所得税の月額の表みたいなのを参考にいってます) 2月以降、所得税がたぶん子供の分も扶養家族になってるはずなんだけど、所得税として計算されてるのはどうみても1人分(たぶん私だけ)になってるようです。給料明細の5月分まで今はきてますが、みたところは1人分です。 これは、のちのちに反映するものなのでしょうか?それか源泉徴収表のときに源泉徴収税額で、変化するものなのかな? 来年から子供を保育園に入れようとかんがえているので、この所得税のところは大きく影響するので気になってます。会社に言うほうがいいのでしょうか・・。 もしわかる方いらっしゃったらご回答よろしくお願いします(
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>…これは、のちのちに反映するものなのでしょうか? いえ、残念ながら反映しません。 なぜかと申しますと、(今はなき)「子ども手当」が導入されたことと関連して「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」は「扶養控除」の対象ではなくなったからです。 『子ども手当|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%89%8B%E5%BD%93 >>…2013年(平成25年)4月1日をもって児童手当の名称に戻された。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 ***** (備考) 「所得控除」が無くなっただけで、上記リンクの4つの要件を満たしている「子」は、【税法上の扶養親族】に該当します。 ですから、「税法上の扶養親族の数」で優遇を受けられる制度ではきちんと「1人」とカウントされます。 代表的なものとしては、「個人住民税の非課税限度額」があります。 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『給与所得者の扶養控除等申告書』の「住民税の事項」には、「16歳未満の扶養親族」を記入する欄がありますので、『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』に記載されて(会社から)市町村に堤出されます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『必見!年末調整の全てがわかる!「年末調整ってなあに?」|MyKomon会計事務所の会』 http://www.mykomon.jp/nentyo/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。… *** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>2月以降、所得税がたぶん子供の分も扶養家族になってるはずなんだけど… 16歳未満の子供は何人いようと、税金の計算に関係しません。 だって、その何倍もの子ども手当がもらえるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >これは、のちのちに反映するものなのでしょうか… 16年後にね。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
16年後に扶養家族としてなるのですね。知りませんでした。 子供手当(児童手当のことですよね)それは頂いてます。まだちゃんと手元にきてませんが、それをもらってますね。 理解できました。ありがとうございます!
- 中京区 桑原町(@l4330)
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安心してください 年末に扶養控除等(異動)申告書を提出するので、間違いなく精算されます それより、会社には扶養手当(子供手当て)は無いのですか? もし有って、それが給料に反映されてるなら、所得税は全く心配不要です
お礼
どうも、他の回答では16歳未満までは扶養家族にはならないそうらしいです^^ それと、扶養手当は会社からだったら3000円ほどですが、でました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
色々と情報添付していただいてありがとうございます。 16歳未満は所得税が発生しないということを知りませんでした。少し前からその制度ができていたのですね。 会社の給料明細で反映されないわけですねw ありがとうございました!!納得です。