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振休の先行取得について
- 先行して振休を取得する際の問題点と対処法について
- 振休を取得する際の注意点とは
- 振休の取得を優先する際のポイントとは
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>>振休を休日出勤の前に取得することはできないという意味を含むのでしょうか とのことですので、追加で。調べてみましたが例を見つけることが出来ませんでしたので以下私見です。実際のところ裁判してみないと分からないので参考程度に。 例えば月曜日に 上司「君、次の土曜日どうしても出てもらいたい会議があるのででてくれないか。振休をつけるから」 部下「でしたら、今週の木曜日に休みをとってもいいでしょうか?用事で休みを取るか考えていたので」 上司「今週は仕事も忙しくないし来週からだとまた忙しくなるだろうから丁度いい。では木曜日に振り替えということで」 という会話があったとすれば、これに違法性はないと考えるのが一般的だと思います。 事実、労働基準法とは労働者の権利を守り不当な扱いを退けるのが目的です。裁判でも法律上の明文よりも主旨を重んじます。 ですので、前にも書きましたが直ちに違法とはならないでしょう。また、確かに締め日を越えるよりは越えないほうが良いとも思いますが、同じように直ちに違法とはいえないと思います。 つまり、問題なのはこの件が労働者にとって権利を阻害されているか、不当な扱いか、という事になります。休日は確保されているし、有給をとる権利自体はそのままなのだから問題ない、という考え方もあるでしょうし、先に取った休みによって以降の休日に休む権利を不当に害されている、という考え方もあるでしょう。私自身は後者が妥当かなと思いますが、難しいところかもしれません。 このような事例をご存知の方がいれば、私自身も回答を伺いたく思います。
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- RGB127
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グレーゾーンです。 先に振替休日をとること自体は直ちに違法というわけではありませんが、この場合振替休日の意義から考えてどうかなと思います。(明確な規定はないが法律の意義から考えて) また、「振り替えるべき日については、振り替られた日以降できる限り近接している日が望ましい」と定められており、その面から言っても数ヶ月先、というのは幾分違法性を高めることになるかと思います。 労基法自体に明確な規定がなく、通達による指示しかありません(判例もありますが)。この通達の内容も、若干あいまいですね。 先にグレーゾーンと言いましたが、厳密に考えれば違法と考えられるが、監督所などに訴えでても直ちに指導されるかは微妙、といったところでしょうか。 こういった件の判例は知らないので私見ですが。
お礼
回答ありがとうございます。確かに判例で、「振り替えるべき日については・・・」とされていますよね。これは、休日出勤が先にあった場合、その日以降なるべく早く休ませなさい、というだけの意味なのか、それとも振休を休日出勤の前に取得することはできないという意味を含むのでしょうか。・・個人的には、一給与〆期間内であれば前に休むことは特に問題ないかなと思いますが、給与〆期間をまたいで先に取得することには、RGB127さんと同様、幾分違法性の疑いを感じています。明確にして欲しいものですね。
お礼
さらにお調べいただきありがとうございます。確かに、先に取得した休日によって、以降休日出勤して、例えば体調を崩したとしても、振休は使えない、休む権利が害されていると言えると思います。私の会社の場合、有給を貯めてない人はいないくらいなので、その場合は胸を張って(?)有給をとればいいのでしょうが。。週40時間という基準は、体のこと等を踏まえた歴史的な議論の積み重ねの上のものだと思いますので、季節的な繁忙のある業界では当たり前に行われていることなのかもしれませんが、むらがあるのは本来望ましいことではないですよね。今回、私の気持ちとしては、明確に黒であれば指摘しようと考えていましたが、どうやらグレーゾーンのようですので、受け入れた上で、何らかの権利の侵害と感じられることが起きたら、別途対応していこうと思います。ご回答参考になりました。まことにありがとうございます。