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振休って賃金払うの?

人事・総務を担当している者です。無知で申し訳ありませんが、教えてください。 ウチの会社では、就業規則で、 【振休】「休日出勤をした場合は1週間以内に休日をとること」 とあります。 ただ、業務が多忙になるとなかなか振替が取れず、5年以上前の休日分が貯まっていたり、100日以上貯まっていたりする人もします。 その場合は、賃金として支払う必要があるのでしょうか。 また、振休には時効はあるのでしょうか。 ちなみにウチの会社は上の1文以外に振休の規定はありません。 また、完全月給制であり、欠勤しても減額がない反面、残業代がなく、休日出勤しても振休を取る指導をするだけで休出出勤代はありません。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>【振休】「休日出勤をした場合は1週間以内に休日をとること」 とあります。 これだけでは不十分です。振替休日を特定しなければなりません。 挙句の果て、業務多忙で休みを取っていないので、振替休日とは認められません。当日の賃金を支払わなければ「賃金不払い」です。 >また、完全月給制であり、欠勤しても減額がない反面、残業代がなく、休日出勤しても振休を取る指導をするだけで休出出勤代はありません。 残業代がない。振休を形だけ指導する等々労働基準法を無視した(それとも無知)状況で早急に改善が必要です。改善策を質問した方が良いと思います。

回答No.3

 こんにちは。労働法を勉強しております。質問者さんも一度じっくり労働基準法をお読みになり、お勤め先の人事制度を整備なさることをお勧めします。  まずは単なる言葉遣いの問題ですが、会社の休みの日に働く場合の処理には2種類あります。一つは、一般に振替休日と呼ばれるもので、これは休日の前日までに会社が社員に対して休日出勤を命じたとき、後日、替りの休みを取らせるものです。この場合は単に休日が変更になったとみなされ、休日労働の割増賃金は不要です。  他方で、前日までにそのような手配がなく、急遽、休みを返上させて働かせた場合も、別の日に休ませる必要があり、こちらは一般に代休と呼びます。質問者さんの会社のケースはどうやら、この代休のようです。代休の場合は、休日出勤の割増賃金も払わなくてはいけません。  名称はともあれ、1週間以内に振休を取得せよという就業規則は適切だと思います。労基法は1週間に1日以上の休日を設けること、また、それが無理でも4週間のうちに最低4日の休日を設けることを義務付けていますので、平仄が合っていますね。  言葉を変えて言えば、1週間以内の振休は労働者の権利だけではなく、会社の義務でもありますので、休ませないといけません。また、就業規則には1週間以内と明記してあるのですから、その間に休まなければ権利が消えてなくなるだけですので、そもそも100日分も貯まるというのはありえないことなのですが...。買い取る必要もありません。    完全月給制という言葉は聞いたことがありませんが、ともあれ、有給を消化したあとで欠勤したのであれば、月給であろうと給料を削って当然です。他の働いている社員に対し不公平です。  また、言うまでもないことですが、法定労働時間を超えて残業させたら、絶対に残業代を支払わないといけません。最近は残業代未払いで訴訟も多くなりました。  貴社のような労務管理の実態でも特に争議が起きていないのであれば、きっと職場の雰囲気や労働条件は悪くないのだと思いますが、例え従業員が知らなくて何も言わないという状況であっても、少なくとも会社のなすべきことは会社が積極的に行うべきだと思います。少し偉そうは回答になって申し訳ありませんが、ご容赦ください。  

回答No.2

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/K08.html >5年以上前の休日分が貯まっていたり、100日以上貯まっていたりする人もします。 この状況では、振り替え休日になっていません。 単に、休日出勤分の支払いを怠っているだけだと思われます。 社員には恨まれるでしょうが、 「今後、休日出勤の振り替えは当月内のみ認めます、繰り越せません。 溜まっている物は本年度中に消滅します」と予告して、 強制でリセットを試みてはいかがですか。 後で取れる、と幻想を抱かせるからたまるのです。 ↑の指示を出したら、社員からここに質問がきそうですね。 他にも問題はありそうなので、 一度ご自身で就業規則を作るつもりで調べる事をお勧めします。 たぶん、有給なんて・・・な感じなのでしょうね。 >賃金として支払う必要があるのでしょうか。 >また、振休には時効はあるのでしょうか。 辞める社員が賃金を請求している状況で無い限り 「触らぬ神に祟りなし」 か「改革なくして成長なし」 だと思います。 一生懸命すれば知恵が出 中途半端は愚痴が出 いい加減だと言い訳が出ます。 なんだか、回答になっていませんが 人事・総務を担当しているなら まず、ご自身がどのようにしたいのかを考えてみてください。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

まず就業規則違反になるのかな? その後本来は休む日を出勤したら休日出勤となり割増賃金を支払う必要はあります。払えわず、請求しなければ2年間すぎれば時効みたいになるのかな(ここがわからない。今は派遣で問題になってるみたいですが 2年間しか払っていないなら時効になるような感じ) 裁判になれば支払う事になります(最低2年分) 回答として >休日出勤しても振休を取る指導をするだけで・・・・ 指導しても出勤しているなら払うのかな?微妙ですね。 上司が休めないと言ってるなら払う必要はありかな? 裁判になって具体的なものを見ないとわからないですね 会社の組織や業種 部署によって判断は変わってくるでしょう たとえば休むと会社に損失を与えると判断しかつ他人に任すことが出来ないならやはり割増賃金の必要性はあるかも あいまいでごめん。社会保険労務士さんに聞いてください

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