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振休って賃金払うの?
人事・総務を担当している者です。無知で申し訳ありませんが、教えてください。 ウチの会社では、就業規則で、 【振休】「休日出勤をした場合は1週間以内に休日をとること」 とあります。 ただ、業務が多忙になるとなかなか振替が取れず、5年以上前の休日分が貯まっていたり、100日以上貯まっていたりする人もします。 その場合は、賃金として支払う必要があるのでしょうか。 また、振休には時効はあるのでしょうか。 ちなみにウチの会社は上の1文以外に振休の規定はありません。 また、完全月給制であり、欠勤しても減額がない反面、残業代がなく、休日出勤しても振休を取る指導をするだけで休出出勤代はありません。
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