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扶養家族手続について
夫が3月で退職し、6月からパートタイムで働いています。月額10万円です。 私は正社員で働いていますので、夫の扶養家族の手続をしようと思い、社会保険事務所に聞いたところ、夫の「給与明細のコピー」があれば手続できますよと言われました。 その後、私の会社の経理に聞いたところ、市役所の「非課税証明書」が必要だといわれました。 でも夫は今年の3月までは働いていたので、税金・市民税を払っていました。 今年の4月から税金を払わなくてもいいと言う証明なんてしてもらえるのでしょうか? 夫は、扶養家族になれる年齢で、雇用保険はもらってません。 今日中に調べようと思ったのですが、市役所に電話し忘れてしまい・・・質問しました。 よろしくお願いします。
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社会保険の扶養は、基本的には、対象者の年収が130万円未満の場合(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)でかつ被保険者の年収の半分未満であれば 被扶養者となれます。 この年収130万円とは、今後1年間の見込みですので、社会保険事務所の方が言われるとおり、夫の「給与明細のコピー」があれば大丈夫だと思います。 確かに 会社によっては、市役所の「非課税証明書」を要求される場合もあるかも知れませんが、市役所は、前年分についてのみしか証明できませんので、これから先の分で証明をもらうのは不可能ですよね。 ですから、今後の見込みが、上記の条件に当てはまるのであれば、扶養になれますので、その旨を説明して、もう1度会社の担当者に相談してみてはいかがでしょうか。 >夫は、扶養家族になれる年齢で、雇用保険はもらってません。 この意味がちょっとわかりません、扶養家族になるのに年齢は関係ないと思いますが。 ごく最近、同じような質問がありましたので、そのURLを掲げておきます。
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健康保険の扶養(被扶養者)になれるのは、今までの収入ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、被保険者の収入の半額以下の場合です。 従って、前年度の収入を証明する書類は必要有りません。 なお、あなたの健康保険が政府管掌健康保険であれば、上記の条件ですが、組合健保の場合は、健康保険組合によっては被用者の認定条件が違う場合がありますから、健康保険組合に確認しましょう。 いずれにしても、過去の収入で判断されることは有りません。 参考urlをご覧ください。 このページをコピーして、会社の担当者に読んでもらい、社会保険事務所に確認してもらいましょう。
お礼
ありがとうございます! 健康保険についても聞いてみます。
- naosan1229
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社会保険の健康保険(保険証に○○社会保険事務所と記載されている)であれば、今現在の収入によって扶養となるかどうかを判断いたしますので、今現在の収入が月に10万円であれば扶養に入るのに問題ないものと思われます。 扶養に入るための収入の基準は年収130万円未満(月額108,333円未満)となっています。 この場合は給料明細のコピーを「被扶養者異動届」に添付して事業主を通して届け出ます。 いっそのこと、会社の経理担当者に「社会保険事務所に問い合わせたらこう言われました。」と言えば、扶養となる手続きをとってくれるでしょう。 会社の経理担当者がおっしゃる「非課税証明書」が必要であるというのは、一般的に去年から継続して無職無収入である妻以外の被扶養者の場合に、必要とされる書類です。 扶養に入るのが妻であり、今現在が無職無収入であれば添付書類の必要はありませんが、収入がある場合は給料明細の写しを添付することとなっています。 だんなさんの健康保険が健康保険組合の健康保険(保険証に○○健康保険組合と記載されている)の場合は、その健康保険組合によって、扶養の認定基準が異なっていますので、その健康保険組合に問い合わせるのがよろしいでしょう。
お礼
ありがとうございます! なんせ会社の経理を1週間に一度しかこない社長の奥さんがやってるもので・・・不安だらけです。
お礼
ありがとうございます! こんなに複雑だとは思いませんでした。。。とりあえず、給与コピーでできるはずだ! と言ってみたいと思います。 扶養家族になれる年齢と書いたのは、社会保険事務所に電話したときに、夫の年齢を聞かれ答えたら「あ、じゃぁ大丈夫です」っていわれたので、年齢制限があるのかと思ってしまいました(笑)