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扶養控除の適用範囲と修正申告?について

3年前からフリーランスとして自分で青色申告しています。 母(67)と2人暮らしなのですが、確定申告時に母を扶養にすれば税が安くなるのでは?と言われました。 確定申告書を書くときには、老齢何とかが70と書かれていたので、てっきり駄目だと思っていたのですが、 言われてみて調べなおすと、やはり扶養にできたのだ、とわかってきました。 ・母の収入は年金とパート合わせても180万以下 ・パートは月に1~2マンにしかならない 疑問1)年金が180万以上だと扶養にできない、であっていますか? 疑問2)既に払ってしまった分(国税)は帰ってきませんよね・・ 疑問3)これから払う、住民税・保険税は今からこの申請をして安くすることはできますか? 昨年の私の所得金額は150万ほどですので、38万円(ですよね・・?)引けるとなると かなり減額するはずですが・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>扶養控除が後から認められた前例がないからと言われた、と言うのがありました… それは、たとえば年末調整もしくは確定申告で、子供を夫の控除対象にしたのを、妻の控除対象に付け替える請求が認められなかった、ということではありませんか。 「更正の請求」は、確定申告の内容に誤りや記載漏れがあった場合にできる制度です。 子供を夫の控除対象にしたことは税法上の誤りだったわけではありませんから、その変更は認められないわけです。 あなたの場合、他の人が母を控除対象として申告していたわけではないのですね。 あなたが、自分の申告書に書き忘れただけですね。 それなら、「更正の請求」をすることに問題ないですよ。

azicyan
質問者

補足

おお!! > たとえば年末調整もしくは確定申告で、子供を夫の控除対象にしたのを、妻の控除対象に付け替える請求が認められなかった はい! 確かにそうでした! > それなら、「更正の請求」をすることに問題ないですよ。 有難うございます! 明日さっそく行ってきます。 何か必要なものはありますでしょうか・・・?

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>年金が180万以上だと扶養にできない、であっていますか? いいえ。 年金だけの収入の場合、158万円を超えれば扶養にはできません。 それ以下なら扶養にできます。 また、パートは65万円以下なら所得は0です。 >既に払ってしまった分(国税)は帰ってきませんよね・・ いいえ。 確定申告してなければ5年間はさかのぼれまし、確定申告してあっても1年以内なら「更正の請求」ができます。 扶養控除であろうと可能ですよ。 私の知っている人は扶養のつけかえができました。 >これから払う、住民税・保険税は今からこの申請をして安くすることはできますか? 住民税は安くできますが、保険税は市町村によって計算方法が違うので何ともいえません。 >昨年の私の所得金額は150万ほどですので、38万円(ですよ・・?)引けるとなると かなり減額するはずですが・・。 所得税で19000円、住民税で33000円ですね。

azicyan
質問者

お礼

ありがとうございます! 大変助かりました。 まだ返金されていませんが、もうしばらくしたら入金されるでしょうとのことです。 よかったです!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母の収入は年金とパート合わせても180万以下… 十把一絡げにしないで、年金と給与 (パート) はそれぞれいくらですか。 税法上の「所得」区分が異なりますので、単純に足してはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >・パートは月に1~2マンにしかならない… ということは、給与 20万、年金 150万ぐらいですか。 >疑問1)年金が180万以上だと扶養にできない、であっていますか… 合っていません。 (というか、180万もあったらアウトはアウトですけど。) 控除対象扶養者にできるのは、母の「合計所得金額」が 38万以下です。 ・年金が 150万とすれば、年金による「雑所得」は 30万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ・給与 20万を「給与所得」に換算すると0円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・「合計所得金額」は 30万。 控除対象扶養者にできるという結論になります。 ちなみに、給与 65万以下、年金 158万以下まで大丈夫と言うことです。 >疑問2)既に払ってしまった分(国税)は帰ってきませんよね・… 過去の確定申告を訂正 (正しくは「更正の請求」という) できるのは 1年間のみ。 つまり、20年分しかできないということです。 20年分として今年の 3月に払った所得税は一部が返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >疑問3)これから払う、住民税・保険税は今からこの申請をして… 今年これから払う住民税と国保税は、20年分の修正申告 (正しくは「更正の請求」という) をすれば安くなります。 >昨年の私の所得金額は150万ほどですので、38万円(ですよね… 特に障害者でなければ、70歳未満は 38万です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

azicyan
質問者

補足

素早い解答ありがとうございます。 リンク先を拝見しましてやっとちょっと理解しました。 帰ってきて聞いたところ年金は130万ぐらいで、パートは30万ぐらいのようで、所得的に38は越えません。 少しわかってきました。 僕なりもにいろいろ調べて見たのですが、 「更生の請求」と言うのはとおりことがあるのでしょうか。。。 検索していて一部で見付けた記述には、 扶養控除を更生の請求で認められず、理由をもとめたら 扶養控除が後から認められた前例がないからと言われた、と言うのがありました。 (前例がなく、認めないのなら、なんで書く欄があるのか?、とその方は怒っていましたが。。。) これって行政不服審査の用に形骸化していて、 ダメな理由(屁理屈)の返信がくるだけだったりするのでしょうか・・・ (検索してみて、税が帰ってきた、と言う話を見つけられませんでした・・・) とりあえず、明日行ってこようと思います。 ありがとうございます。

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