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休眠法人の実態としての納税について

様々な状況で事業が継続できなくなった小規模法人が休眠会社となった場合(解散登記は複雑で費用も掛かるのでやらない場合)、 実態として休眠法人が均等割り税を納税しているのでしょうか?(休眠会社でも均等割り税に免税がない自治体の場合) 疑問なのは休眠しなければ成り立たない法人が、実態としてまともに均等割り税(毎年約7万円)を納税しているのか知りたいので質問します。 原則論としては納税は当然ですが、実情としては厳しい経済環境で払えなくなっているように思えるので…。ちなみにネット上では原則論と規定だけしかほとんどかいてありません。当方もいつ休眠会社になるかわかりませんので教えて下さい。

みんなの回答

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

休眠会社が納税を免除される場合はあります。 ただし、質問文中にも書いてある通り、規程や原則では休眠していても均等割りを納めなくてはいけません。 均等割りが免除される可能性があるのは、もう事業再開の見込みがない会社のみです。 (「会社」という枠の売却もダメだと思います) 方法としては、届出の提出とともに役所に相談します。 そして、解散等の費用がないためであること、再開はしない事等を織り交ぜて説明すれば、納得してくれると思います。 ただし、冒頭にも言いましたが、規程外であり例外です。 正直言って、役所の人間の胸三寸なところもあります。 頑張ってください。

polo1024
質問者

お礼

早速の回答を有難うございます。 正直なところ、ネット上での質問ではないのでは…と思っていましたから回答はいただけないだろうな~と思っていました。 やはり人と人の関係ですから、規程外や例外もあるかも知れませんね…。 有難うございます、感謝します。

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