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定款 本店所在地 大阪市

初歩的な質問ですみません。 定款に記載する本店所在地は大阪府大阪市でもOKでしょうか?それとも区まで書かないと駄目でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

会社法施行後、私も会社設立しました。 定款への本店所在地の記載は、最小行政区までです。 もちろん番地までの記載もOKですが・・・ ですから、質問者の方の場合は大阪市が最小行政区であればOKです。ただ政令指定都市になっていて、最小行政区が○○区であれば、○○区まで記載が必要だと思います。 定款の管轄官庁は公証役場です。公証役場への電話相談は確か無料であったはずです。 参考までに、電子定款であれば印紙税4万円が不要です。経験上、行政書士報酬も含めて1~2万円と公証人報酬実費で私は専門家へ依頼しました。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
mirth
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 電子定款であれば印紙税4万円が不要と言う事も知りませんでした。おかげで4万円得しました、ありがとうございます。