- ベストアンサー
サラリーマン優遇とは言いますが
給与所得控除はサラリーマン優遇とは言いますが、 個人的には何でも経費で節税できる非給与所得者のほうがよほど不公平に思います。 給与所得者も青色申告と同等な申告方法を選択できると良いと思います。 どう思われますか。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確定か源泉かを個人レベルで選択できるようになればいいと思います。 質問者さんご自身は何らかで確定申告をなさったことがありますか? 不公平感、私も理解できますが、 経理をやったことがある人ならアレを個人でやるのはご免だと思う人が 多いかもしれません。それに何でも経費になるわけではありませんし その仕分けには結構な経験知が必要で、 PC使ってさえヒトがこなさなければならない作業量が膨大です。 また同一費目で個人消費と職業上必要な経費をどう案分するのか そこが固まらないと難しいように思います。通常は必要に応じて案分しますが これが面倒で白色のままでいいという事業者さえいました。 たまに税務監査もあります(スバラシイ緊張感!ですヨ) 自己申告=調査対象になるということで、これが一番いやなところです。 私は控除とどれだけ取り返すかに絞って対策出来る 源泉徴収って便利だなぁと思います。 還付申告のほうも現在かなり簡素になってきましたが それでさえまず適用かどうかのところから迷って税務署へ問い合わせたり 申告の際にハネられて再計算もあります。
その他の回答 (7)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
青色で申告できるのは事業所得ですから、給与所得からは青色特別控除もできませんし、それをするなら給与所得控除がなくなって同じ金額になります。 給与所得では経費が認められませんから、申告したところで税額は同じです。白色でも同様。サラリーマンでも確定申告できますからすれば良いのです。 もしかしたら、特別支出が認められて若干の還付が得られるかもしれません。 選択というか、申告できるのですから質問文後半は成り立ちません。 自営業が何でも経費にしているように見えても、必ずしも何でもでもないですし、年金、健保、雇用などの社保にも入れませんし、損する部分も沢山あります。それに、いつ会社をやめていいんですよ。
お礼
現行税制を前提にはしていませんので、あなたの話は的を得ていません。 源泉徴収制度における給与所得控除に相当する部分を申告控除も選択できるようにすべきだというのが主旨です。分かりにくい質問ですみませんでした。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
お説まったくその通りだと思いますが、その場合、以下のような問題があります。 ・納税者が、いくらくらい自分が税金を納めているか実感してしまう ・給与所得者からカッチリ全額税金をとることができなくなる これで誰が困るのかというと、国が困ります。だから、国が今の制度を変えるわけがないのです。 俗にトーゴサンピンなんていいますものね。
お礼
中学生時代には「トウゴウサンピン」だけでなく「ムサシ」という言葉も習いました
補足
ムサシでなくクロヨンでしたすみません
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
給与から源泉徴収する国は世界広しといえども日本だけです。こんなことを他の国でやったら暴動が起きます。日本人はつくづくお人好しです。アメリカではサラリーマンも確定申告します。
お礼
ありがとうございます。その話は聞いたことがありますが詳しくは知りません。青色に近いものなのでしょうか。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
給与所得以外の収入があり、確定申告を、数十年おこなっています。 サラリーマンは、領収書がなくても、実際にお金を使っていなくても、大きな控除を受けることが出来ます。 しかし他の職種では、領収書がなければ、控除されません。 青色申告は、一定以上の、経営規模がなければその申告を選択できません。 又帳簿なども、毎日付けていなければならない決まりがあります。 それだけの経費が必要だから、少し多めの控除を受けることが出来ます。 サラリーマン規模では、白色申告となります。 サラリーマンは、とても優遇されています。
お礼
サラリーマンは、手続き簡単という点では優遇されているかもしれませんが、課税という点では虐待されていると思います。
- neneco3
- ベストアンサー率43% (405/935)
サラリーマンでも、特定支出控除という形で、必要経費の計上ができますよ。会社側から業務上必要だと承認された書類と領収書が必要ですが、特定支出に当たる金額が給与所得控除の半分を超える場合が対象になります。特定支出になるのは、 (1)通勤費 (2)転勤の際の引っ越し費用 (3)単身赴任の際の帰宅費用 (4)研修費 (5)資格取得のための費用 (6)業務に関する図書費 (7)業務に関する衣類の費用 (8)業務に関する交際費 だそうです。 我が家でも試算したことがありますが、給与所得控除の金額というのはなかなか大きいので、その半分も自己負担するというのは、かなり仕事に関する自己負担が多いということになります。通勤費は支給される会社がほとんどですし、全額支給されないという人は、かなりの長距離通勤者ですよね。転勤の際の引っ越しも毎年あるという人はまれですし、単身赴任の帰宅費用と併用したらおかしいです。図書費・衣類の費用・交際費も”業務に関する”って但し書きがつくので、私用で買ったものは認められません。業務に必要な図書なら会社で買うでしょうし、交際費もきちんと領収書を出せば清算してもらえる会社が多いですよね。たしか税込み年収400万円で67万円が基準金額でしたので、月平均で6万円弱を負担していることになります。給与所得控除は収入が低いほど高い割合で認められますので、相当の高収入で支出も多いというエリートサラリーマンでもなければ、年末調整をしてもらう方が楽でお得です。
お礼
確かに年末調整は楽ですが、毎年確定申告(雑所得などで)をしていれば、青色で申告すればもっと控除可能ではと考えてしまいます。特定支出の自己負担分は計算していませんが、それなりに大きいです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>給与所得控除はサラリーマン優遇とは言いますが 誰も言っていないと思います。確かにその部分だけは給与所得者の優遇措置ですが、税制全体から見れば給与所得者が特に優遇されているわけではないので、サラリーマン優遇ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >「税制全体から見れば給与所得者が特に優遇されているわけではないので、サラリーマン優遇ではありません。」 実際はその通りだと思います。だから申告方法を選択可能にしてほしいと思っています。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1946/7535)
何でも経費で節税できると思う人もいるでしょうが、その業界でどの程度の仕入れと経費が必要かは同業者の申告内容と比較すればある程度推測できます。 このような怪しい申告は税務署でコンピュータ管理していれば簡単に抽出でき詳しく調べることができます。 サラリーマンは収支を記録することも必要なく、そのような時間と手間もないので楽です。 毎年、税申告の為にかなりの労力を強いられ非常に面倒です。
お礼
ご回答いただいたのにもかかわらずお礼が抜けておりました。失礼いたしました。
お礼
隣の芝は青く見えるものですね。不公平感をなくすために選択制にしてほしいです。白の申告は毎年手書きでやっているので、ソフトを使えば青でも出来るかしらと思います。とはいえあなたのお話を聞いていると怖い気もします。