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白色申告、青色申告の専従者支払いについて
- 白色申告の場合、不動産所得が赤字でも専従者給与を経費として計上できるか
- 青色申告の場合、初年度の不動産所得が赤字で特別控除を利用できないか
- 白色申告の場合でも業務対価としての支払いを経費として落とすことは可能か
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>1.白色申告の場合、専従者給与として年間50万円まで経費として計上できると… 白色は「専従者給与」ではありませんし、「経費」でもありません。 「専従者控除」として、『収支内訳書』の○14 欄に書き込みます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/12.pdf >上記のように不動産所得が赤字の場合も経費での計上は可能なのでしょうか… 経費ではありません。 ○14 欄に書けば良いですが、次の○15 欄が 0になるだけで、負数はありません。 >所得が赤字ということで、10万円、65万円の特別控除はいずれにしても… 白色の場合と同じで、最終的な「所得」が 0になるだけで、負数はありません。 >親へは都度給与の支払いとしてではなく… 遠く離れた田舎の親を専従者にと考えていたのですか。 専従者とは「生計を一」にする親族や配偶者でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 百歩譲って、仕送りしていることを理由に「生計が一」であると強弁するのなら、 >業務対価としての領収書を作成して経費で落としたいと思っていますが… 「生計を一」にする親族や配偶者に金品を払っても、経費とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >サラリーマンとしての給与所得もあります… 「生計が一」であるとして、専従者だの経費だのと考えずに、年末調整で素直に「扶養控除」を取れば良いだけの話です。 白色にしろ青色にしろ、専従者としたら扶養控除は取れなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養控除を取らないと、会社によっては、給与の「扶養手当」がなくなったりします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。 大変参考になりました、有難うございました。 ちなみにですが、仕送りを理由に母親のみ扶養控除に入れることは何か問題がありますでしょうか? 母は定年退職し、働いておりません。 父は健在ですが、まだ働いており給与所得はあります。 よろしくお願いします。