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青色申告赤字繰り延べ(サラリーマン)

教えてください。私はサラリーマンですが不動産賃貸を副業として始めます。会社に知られたくないので確定申告時に不動産賃貸業の住民税は普通徴収にし給与は特別徴収で確定申告時に申し込みます。ところが初年度は赤字になることが決定的であることから、特別徴収通知書にその他の所得の欄にマイナス表示されることを市役所に確認しました。それはまずいと考え、青色申告で3年間にわたって計上し赤字になる年をなくそうと考えています。そこで質問ですが、もしかしたら他に所得がある(もしくは給与所得がある)場合は繰り延べできないということはないでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>青色申告で3年間にわたって計上し赤字になる年をなくそうと考えています… はあ? 青色申告の赤字繰越というのは、赤字が出たら翌年 (または前年以前) 以後 3年間のうちの黒字と相殺できるというだけで、当年の赤字がなくなるわけではありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >初年度は赤字になることが決定的であることから… 1点が 10万円を超える買い物は、原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありませんけど、それでも赤字ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >不動産賃貸を副業として始めます… 何の不動産ですか。 消費税が課税取引となる不動産業なら、あえて「課税事業者」になっておくと、赤字分の消費税が還付されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm