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1票の格差の詳細を教えて下さい
衆議院小選挙区の定数配分で「一票の格差」が問題になっていますが よく分かりません。詳細を教えて下さい。
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日本独特の選挙制度に原因があります。 単純に考えれば、日本の総人口÷議席数300(小選挙区分)の解が1選挙区の人数になるはずです。 12000万人÷300=40万人(1選挙区当) しかし、実際には次のような事を行っています。 1、47都道府県に1議席づつを配分する。 2、日本の総人口÷議席数253(小選挙区300-都道府県配分47)=約47万人 3、都道府県毎の人口÷2の結果(47万人)を計算して、整数部分と少数部分にわける。 4、整数部分の数を都道府県に割り振る。 5、4で割り当てられられなかった残りの議席数を、小数点の多い方から順に割り振る。 簡単な例をあげてみます。 日本の総人口を100人とします。 議席数を14とします。 都道府県に相当するものは、4県(A県、B県、C県、D県)だけとします。 4県の人口を次の通りとします。 A県・・・32人 B県・・・31人 C県・・・23人 D県・・・14人 1、「47都道府県に1議席づつを配分する。」を実施。 この時点での配分は、各県1人づつ 2、総人口100÷残議席数10人(14ー4)=10人(1選挙区当) 3、都道府県毎の人口÷1選挙区当の人口数の解の整数部分と少数部分 A県・・・3.2 B県・・・3.1 C県・・・2.3 D県・・・1.4 4、整数部分の数を都道府県に割り振る。 (1で実施した1議席分を加えた数で記載します。) A県・・・4人(3人) B県・・・4人(3人) C県・・・3人(2人) D県・・・2人(1人) 5、4で割り当てられられなかった残りの議席数を、小数点の多い方から順に割り振る。 今回の場合、人口比部分が10人に対して上記4にて、9人分の議席が決まったため、余りは1議席。 小数点以下の部分が最大なのは、D県となるので、D県に1議席を配分します。 最終議席数 A県・・・4人 B県・・・4人 C県・・・3人 D県・・・3人 この場合の格差を考えてみます。 まず1議席当たりの人口を考えます。 計算式:人口÷議席数 A県・・・8人 B県・・・7.75人 C県・・・7.67人 D県・・・4.67人 1議席当たりの人口数がこれだけ異なる事がわかります。 1議席当たりの人口数の最大のものを最小のものでわったものが、TVや新聞で書かれる一票の格差です。 例の場合であれば、最大はA県、最小はD県となります。 8÷4.67=1.71倍 例の場合は、1票の格差は1.71倍となります。 《おまけ》 更に、県内の配分は市町村の枠組を崩さないように、議席配分を行わないといけません。(政令指定都市は別) これを前提にすると、例で挙げたA県とD県では次のような事がおこり得ます。 A県・・・第一選挙区10人、第二選挙区8人、第三・第四選挙区各7人 D県・・・第一・第二選挙区各5人、第三選挙区4人 1議席当たりの人口数が県レベル以上に開いてしまいます。 この時の格差だと、10÷4=2.5 つまり、1票の格差が2.5倍となってしまうのです。
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- popopokijp
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例えばですが、東京に1000万人の有選挙権者がいたとして、その中から5人の衆議員が選出できるとします。他方、有選挙権者が100万人しかいない地方からも衆議員5人選出できるとするとその格差は10倍です。 つまり、地方の人のほうが東京の人の10倍の選挙権の価値を持ってるということです。 国会議員は全国民の代表なんだから全国民の投票権を平等にすべきだということですね。
お礼
すいません。補足の欄に記入してしまいました。 重複しますが、そう言う意味だったんですね。新聞も具体的に分かりやすく書いてくれないと理解出来ないですよね。ありがとうございました。
補足
そう言う意味だったんですね。新聞も具体的に分かりやすく書いてくれないと理解出来ないですよね。ありがとうございました。
- tooma37
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全国にある各小選挙区に居住する有権者の数が違い、有権者の一票の重みが選挙区によって違ってしまう問題の事を指します。 極端な例を挙げますと 有権者一人の選挙区ではその一名の一票が議員の当落を決める程の影響力を持ちますが、それに対して有権者100万人の選挙区では一票は一人の議員の当落に対して100万分の1の影響力しかもたないことになってしまいます。 本来国民は政治的に平等な筈なので住む地域によって、個人の持つ一票の影響力に差がでてしまうのは不平等であり、また与党が自身に有利選挙区割りにでる可能性も指摘されています。 とはいえ地方毎の人口比は年々変動していますので完全に平等にする事はできません。ですので最高裁は「衆議院は3倍まで、参議院は6倍までは合憲である」というのを大体の目安にしているようです。参院が6倍なのは参議院がもともと衆議院よりも地方代表的な性質をもっている事が理由です(しかし地方代表原理を選挙に採用するのは憲法43条に抵触する可能性があり、議論されています)
お礼
何となく分かりました。ありがとうございました。
お礼
すばらしい!!!!!! よ~くよ~く分かりました。 大変有難うございました。 モヤモヤが吹っ飛びました。