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国政選挙の一票の格差を違憲とする訴えの被告について
衆議院議員選挙の一票の格差を違憲とする訴えにおいて、県選挙管理委員会を被告とするのは何故でしょうか?
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公職選挙法 (衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟) 第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
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回答No.1
選挙管理委員会は、行われる選挙管理の組織であって、 選挙の制度を造っている訳ではないので。
質問者
お礼
早速のご回答有難うございました。 私には質問と回答の関係が理解できないのが残念ですが・・・
お礼
迅速で適切なご回答を頂き有難うございました。 公職選挙法の規定に従って当該都道府県の選挙管理委員会が被告になることが良くわかりました。 最近、行政書士を目指して勉強しているのですが、知識不足で恥ずかしい限りです。 もし、もう少し詳しく教えて頂けるなら、お願いしたいのですが、この条項は選挙違反や手続違反など実務的な事件を想定しているように思えます。 しかしながら、一票の格差を是正できるのは立法府である国会しかないところ、国会を被告にすることは出来ないので、現行の法律ではこの条項を適用して訴えるしかないという解釈で良いでしょうか?