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民法の無権代理を一部ででいいですからわかりやすく教えてください
無権代理というのを教えていただいたのですが結局どういう事なのかよくわかりません。わかりやすく簡潔に教えてください。 ※代理ではなくむしろ家族の代表という感覚で家族の一人が他人と約束毎をしましたが、後年この代表には約束できる権限がない事がわかりました。無権代理では何か罪になると唱っているのですか。 ※無権代理ではこれは無効だと唱っていますか。 ※有効に転ずる方法はありますか。
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「無権代理行為」は民法113条の規定であり、刑法と違って罰則条項はありません。 〔無権代理になるケース〕 代理人と称して行為をした者に、実は代理権がなかった場合、 代理人が与えられた代理権の範囲を超えた行為をした場合、 以前は代理権があったが、行為時には消滅していた場合、 〔表見代理〕 そして無権代理行為であっても、 それがまるで本当に代理権があるように見えるときは、表見代理となります。 〔無権代理の効果〕 無権代理人が結んだ契約は無効であり、原則として本人に効力は生じない! (代理人にも効力は生じません) 〔本人の追認権〕 本人が無権代理行為を追認すると、原則として「契約時」に遡って有効な代理行為が あったことになる!(遡及しない旨の特約も有効) 本人は、無権代理行為(=契約)を追認して、正当な代理によってなされた場合と 同じ効果を生じさせることができます。 追認をするのに、無権代理人や相手方の同意は必要なく、 また、追認の相手方は、無権代理人でも契約の相手方でも構いません。 ただし、無権代理人に対して追認をした場合は、相手方が追認の事実を知らないと、 相手方に対しては追認の効果を主張することができません。 〔本人の追認拒絶権〕 追認権は「権利」であって、「義務」ではない! 〔相手方の催告権〕 相手方は相当の期間を定め、本人に対して追認をするか否か確答すべき旨を催告する ことができ、確答がなかった場合は、「追認拒絶」があったものとみなされる! 相手方は、契約が有効なのか無効なのか不安定な状態に置かれています。 そこで民法は、相手方に「催告権」と「取消権」を与えています。 この催告権は、契約当時に、その契約が無権代理であることを知っていた場合にも 認められるということも覚えておいてください。 〔相手方の取消権〕 相手方は、当該契約を取り消すことができる! これには重要な要件が2つあります。 契約時に無権代理であることを知らなかった(過失の有無は問わない)、 本人が追認をする前の間、 この2つの要件を満たせば、相手方は契約を取り消すことができます。 〔無権代理人と相手方の間の効果〕 相手方が「善意無過失」ならば、無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償請求 をすることができる! 履行か損害賠償かは、相手方の選択によります。 ただし、無権代理人が制限能力者である場合は、これらの請求はできません。 〔表見代理の効果〕 a代理権授与の表示による表見代理 =本人が契約の相手方に対して、ある者に代理権を与えたと表示した 実際には代理権を与えていないのに、口頭や書面等でウソを言った場合です。 b権限踰越による表見代理 =基本権限はあるが、それが代理権限の範囲を逸脱してなされた 賃貸契約の代理を頼んだのに、それを売却してしまった場合等です。 c権限消滅後の表見代理 =代理権が消滅して、もはや代理人でない者が代理行為をなした かつては代理権が存在し、かつて有した代理権の範囲内で代理行為を行った場合です。 これらの表見代理が行われた場合、「善意無過失」の相手方は、 ・表見代理を主張して本人の責任を問う(催告し契約を履行させる)! ・無権代理として無権代理人の責任を問う! ・無権代理行為として取り消して、契約を白紙に戻す! という3つの方法のうち1つを自由に選択して主張することができます。 〔本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰した場合〕 本人と無権代理人が親子だった場合などのお話です。 本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合 単独相続=当然に有効となる! 共同相続=相続人全員による追認権の行使により有効となる! 無権代理人は自業自得であり、 契約は有効となって、相手方の請求を拒むことができなくなります(追認拒絶不可)。 ただし、他にも相続人がいる場合は、他の相続人を保護するために、 当然に有効とはなりません。 無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合 当然には有効とならず、追認を拒絶することができる! もともと本人は、追認を拒絶できる立場にあったのですから当たり前ですね。
お礼
本当にありがとうございました。見えてきました。 「代理人と称して行為をした者に、実は代理権がなかった場合、」と言う点においては称するなどの意図的行為はまったくないので無限代理行為ではないと考えてよいでしょうか。 「本人が無権代理行為を追認すると、原則として「契約時」に遡って有効な代理行為が あったことになる!(遡及しない旨の特約も有効)」 と言う点では、後日でも代理とする事を本人が認定すれば契約した日にさかのぼって契約が生ずるという事ですか。 「追認権は「権利」であって、「義務」ではない!」 追認しないで無効とすることも出来ると言うことですか。 「相手方が「善意無過失」ならば、無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償請求 をすることができる!」 仮に無限代理であった場合に契約が無効となる相手の損害にたいしての保護でしょうか。これまでずっと約束が守られて来たなら問題ないですね。