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無権代理の誓約書は無効

家を建築時に夫が、建物と土地に関する誓約書を他人と交わしました。夫名義の家ですし家族の中心ですから夫がそうしたのは自然な事です。 しかし最近気が付いたのですが、土地は妻の名義なので土地の関する誓約は無効だと思うのですがどうですか。 無権代理を適用してこの誓約書を無効にしたいのですが、出来るでしょうか。  それか、相手は今は代替わりしてその当時の相手も立会人も死亡していますし地主である妻は押印していないのでもう無効であるという事に出来ないでしょうか。

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  • -phantom2-
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回答No.1

無権代理をご存知なら「表見代理」というのも聞いた事あると思います。 「表見代理」とは、取引の相手方が、無権代理人を真実の代理人だと誤信したことについて、何らかの正当な理由がある場合には、その取引は有効なものとされます。 つまり無権代理人なのに権利人のように振舞って、相手に権利人と信じ込ませ、その信じた事について相手に落ち度が無い(善意無過失)場合は、その契約は有効になります。 つまり質問者さんは無権代理により無効を訴える。相手は表見代理で対抗する。の裁判になると思われます。 質問者さんは相手の悪意有過失を証明しなければなりませんが、現在の相続人を相手に、それは困難(不可能)と思いますが・・・・

1buthi
質問者

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その他の回答 (2)

  • un_chan
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回答No.3

 誓約書の内容が分からないと,なんとも言えませんね。  そもそもその内容が法律行為であるかどうか分かりませんから,代理になるのかどうかも不明です。  あと,無権代理だったとしても, >相手は今は代替わりしてその当時の相手も立会人も死亡していますし ということですと,かなり昔のことではないでしょうか。  であれば,その状態を長期間放置していたことから,今更無権代理を主張することは信義則上許されないということになる場合もあります。

1buthi
質問者

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  • walkingdic
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回答No.2

それは可能性がないとはいいませんが、かなり微妙な案件になるので判断は総合的にする必要がありますから、弁護士にご相談されたほうがよいです。 ポイントは民法761条の適用可否、又は民法110条の類推適用がなされるかどうかになりますが、これは詳細を具体的に検討しないとわかりません。

1buthi
質問者

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