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民法の無権代理を一部ででいいですからわかりやすく教えてください
無権代理というのを教えていただいたのですが結局どういう事なのかよくわかりません。 ※代理という意識はなくむしろ代表となる家族の一人が他人と約束事をしたのですが、後年その人にはけんりG 無権代理の一部分を簡潔にわかりやすく教えてください。 ※家族の代表という感覚で家族の一人が他人と約束毎をしましたが、後年この代表には約束できる権限がない事がわかりました。無権代理では何か罪になると唱っているのですか。 ※無権代理ではこれは無効だと唱っていますか。 ※有効に転ずる方法はありますか。
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無権代理とは、本来、代理権を持っていない人間が、本人に代わって法律行為を行うことです。その行為の効果は、原則として本人に帰属せず、無効となります。ただし、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は、有効となります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%A8%A9%E4%BB%A3%E7%90%86
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- kanpyou
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民法上は「無権代理人による契約」ということになると思います。 その代理人(A)は、その契約に対して責任を負うことになります。 また、その正当な権利者(家族)は、そのAの行為を自分の行為として、認めるか認めないかの意思表示をすることが出来ます。自分の行為としたときは、B(契約の相手)との契約を交したと同じ効果になり、認めない場合には、AがBに対して、全ての責任を負います。 民法113条~118条 無権代理 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000011300000000000000000000000000000
お礼
有難うございました。
補足
ありがとうございました。一番の疑問は故意に無限代理行為をしていない場合はペナルティがあるかと言うことです。