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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:権限のあるなし・・・刑事と民事で違うことあるのか)

権限のあるなし・・・刑事と民事で違うことあるのか

このQ&Aのポイント
  • 刑事と民事の間で権限のあるなしについては、一般的には異なる考え方がされています。
  • 民事で権限なし(無権代理)とみなされることが、刑事では権限与えられているとみなされることはあるのでしょうか?
  • 刑事で権限なしとみなされたら、民事でも権限がないとみなされることが多いような気がしますが・・・説明が下手ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.3

まったく権限をあたられていない人が、勝手に本人の名をかたり本人に 不利な契約を結んで本人に損害を与えても、刑事では、 契約を勝手に結んだ人に権限が全くないから背任罪は成立せず、 民事では無権代理で契約は無効ですよね?    ↑ 無権代理になるためには、俺は本人の代理人だ ということを、示さねばなりません。 勝手に本人の名をかたっただけでは無権代理には なりませんが、どのみち 無効である、というのはその通りです。 その場合、勿論背任は成立しません。 他人のために事務を処理する、という権限が与えられて いないからです。 その代わり、詐欺や文書偽造などの犯罪が成立する 場合が出てきます。 ”権限のあるなしが刑事と民事でずれることってありますか?”     ↑ 例えば、債権者が脅迫して借金の支払いをさせたような 場合、債権者は民事上の権利はありますが、脅迫して 取り戻そうとすれば 恐喝罪になることがあります。

その他の回答 (2)

noname#217725
noname#217725
回答No.2

背任罪云々の前に、「私文書偽造」或いは「公文書偽造」と いう行為が成立するのではないでしょうか。 そのどちらにしても、刑事告発(または刑事告訴)、 或いは民事で”無権代理人を”損害賠償で提訴することになるのではないでしょうか。 無権代理の本人に責任が生ずるかどうかは、ケースバイケースです。

  • maiko0333
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回答No.1

裁判は他の裁判の結果は加味されません。 原告と被告、検察と被疑者の話を聞いてのみの判断になります。 たとえば、オウムの事件でも AはBに指示されてやったものである。と結論づけても、 Bの裁判ではAに指示していない。となることがあります。