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無権代理についてお願いします。
本人が無権代理人を相続した場合と、無権代理人が本人を相続した場合、何がどのように違うのかが分かりません。 事例を挙げて、具体的に説明していただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。
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本人が無権代理人を相続した場合、追認を拒絶しても信義則には反しない(最判 S37.4.20)。地位併存説。 無権代理人が本人を相続した場合、本人自らの行為と同様に取り扱われ、信義則上、追認を拒絶することができない(最判 S40.6.18)。地位融合説。 具体的なことはそれぞれの判例を確認してください。
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noname#35664
回答No.1
事例を挙げて、具体的に質問していただけないでしょうか。
質問者
補足
Aは,BにA所有の絵画を預けた。判例によれば,Bが,何の代理権もないのにAの代理人と偽ってこの絵画をCに売却し、その後にAがBを相続したときは,AはBの行為につき追認を拒絶することができる。 上記は正解であり、解説に次のように書かれています。 最高裁は「無権代理人が本人を相続した場合、その無権代理行為は相続とともに当然有効となる。しかし、本人が無権代理人を相続した場合、被相続人の無権代理行為は本人の相続により、当然に有効とはならない。 これの意味がよく分かりませんでした。 ご解説をいただけるようでしたら、ぜひお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。