- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算書の署名について)
決算書の署名について
このQ&Aのポイント
- 決算書の署名について質問があります。18年3月決算では利益処分計算書に上記のような署名がありましたが、今期は株主資本等変動計算書に書くのでしょうか。
- 質問者は、決算書の署名について困っています。18年3月決算では利益処分計算書に上記のように署名がありますが、今期は株主資本等変動計算書に書くのでしょうか。
- 決算書の署名について質問があります。18年3月決算では利益処分計算書に上記のように署名がありますが、今回は株主資本等変動計算書に書くのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1さんのいい加減な回答に、ごまかされないで下さい。 原則として、利益処分案に署名は必要ありませんでした。 署名を必要とするのは、監査報告書です。 監査報告書は、計算書類(貸借対照表、損益計算書、利益処分)案を監査した結果、 『適法であり問題なし』と報告するものです。 利益処分は、株主総会で決議されるものなので、 総会の決議前に、「利益処分報告」はできません。 推測するに、質問者さんが署名していたものは、 利益処分案に監査報告の一部を記載したものと思います。 会社法の施行により、利益処分案は廃止され、 株主資本等変動計算書が義務付けられましたが、 これに、署名は不要です。 ただし、監査報告書は、会社宛に『監査報告書について』なる書面と 株主に対する『監査報告書』の二種類になり、それぞれ署名捺印が必要です。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
今まで書いていたならこれからは、株主資本等変動計算書に署名します 。
お礼
abikochanponさん、有難うございました。