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定時株主総会で再任されない取締の退任届け出と登記は
平成16年5月に重任された役員を、平成18年5月の定時株主総会で定款を変更し、 取締役の任期を2年から7年に伸長、取締役を5人から3人に又監査役を廃止した。 だが、役員はそのまま重任で登記はしなかった。 平成16年5月から7年目の今年の定時株主総会で、取締役を3人にするつもりです。 取締役の数が少なくなります、再選されない取締役や監査役の退任届けや登記は必要すか。 その場合の議事録作成、登記申請書作成や様式を教えて頂きたくお願い申し上げます。
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- akak71
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回答No.1
再任した取締役、 再任されなかった取締役、監査役 の登記は必要です。 任期満了などの時は、退任届けでは不要です。