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新会社法における役員重任登記について(株式会社)
譲渡制限のある株式会社の重任登記を平成16年6月末に 行いました。次は平成18年6月末に重任する予定です。 ところが、新会社法の下では役員重任は10年でよいとのこと。法務局やら士業の方に確認したのですが、回答がばらばらで困っています。以下の質問を教えていただけないでしょうか。。。 1 新会社法の下では、株主総会の決議を行えば「平成18年6月末日の役員重任登記をしないで」役 員任期10年に伸張できるのか。 つまり、平成18年6月某日の株主総会で「任期 満了退任」の後10年の任期を決議するのか(こ の場合は登記が必要ですかね)平成18年6月某 日に新会社法のもと10年伸長があるから任期満 了退任ではなくて任期継続?とでも決議して重任 登記は放置プレイでよいのか 2 監査役の4年任期はなくなるらしいので、平成20年の監査役の任期満了はどういう取り扱いにす ればよいのか。3年任期のときみたいに辞任就任 で対応するのか、するとすればその時期はいつ か。 3 この状況下で(平成16年6月末取締役重任、 平成16年6月末監査役就任)一発で10年 任期登記に持っていくための株主総会等の段取 り。 4 新会社法の下での上記の総会の議事録の雛形は どこで手に入るのか。日本法令ではぴったり くるのは見当たりませんでした。法務局の職員 もちょっとあやふやで心配です。 すみませんがよろしくお願いいたします
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noname#19683
回答No.2
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noname#20836
回答No.1
お礼
やはりここでもばらばらですよねえ。。。^^;; 制度の変わり目はこんなものなのでしょうか? 説明ありがとうございました。