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相続でなやんでいます。
先日、母が亡くなりました。兄弟は私を含め3人います。遺産があるのですが、最後まで世話をしていた兄弟が、母親の遺産を公表せず、分与もしないと言っています。母は遺言を残していないとのことですが、母は生前より私たちの子(他界した母からみれば孫)にもそれぞれ預金を残しておりましたが、それらの預金口座も母を世話していた兄弟が母が危篤状態になった時(約2年前)解約し、自分の口座に移してしまいました。 この場合、母の遺産の確認はどうすればできるのでしょうか?また、母が孫に残した預金を勝手に解約し、預金を自らのものとした兄弟の行為は合法的なものでしょうか? この問題を解決する方法を教えてください。よろしくお願いいたします。
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遺留分や寄与分などはよほど貢献しないかぎり認められるものではないと思います。 兄弟仲が絶縁となっても良い覚悟があれば、弁護士を入れる必要があると思います。預金を移した兄弟は罪を問うことも可能かもしれません。 私自身、祖父の相続の際に長男である叔父のやり方が気に入らず、祖父の娘である母から委任状を貰って財産調査したことがあります。その時は、相続人である証明として祖父の戸籍謄本(除籍謄本)を入手し、祖父の戸籍から婚姻による除籍をした母の戸籍謄本を取得することにより、未婚である私から祖父までの関係のすべてがわかる状態にして、母からの委任状を作成し、金融機関や役所の固定資産税の担当窓口、法務局へ行き、不動産と預貯金について調査しました。金融機関では、口座の有無や取引の有無を調査し、解約済みの口座を含めて、口座番号などの情報を得て、その後、現在の残高証明、取引履歴などを貰いました。必要に応じて、解約時や取引時の伝票の写しを貰って、誰の筆跡か、誰の口座へ移したのかまでわかったりします。 金融機関すべては無理かもしれませんが、推測できる金融機関や近隣の金融機関からあたるとわかりますし、ご自宅にあるカレンダーや郵便物などで取引金融機関などがわかったりします。官公庁などから医療補助や年金などを貰っている場合などは、官公庁に確認すれば、どこの金融機関かもわかると思います。 弁護士や司法書士であれば、ある程度要領よく調査してくれるかもしれません。私はある程度法律知識があって金融機関の窓口よりは知識をもっていたので、強気で用意させました。 最後に兄弟が行った行為が合法かどうかは、手段にもよると思います。委任状などを勝手に作成したのであれば、有印私文書偽造などもありえます。どこまで問いただす、訴えるのか次第は専門家へ相談のうえ判断しましょう。 場合によっては、家庭裁判所で遺産分割の調停の申し立てとなるかもしれません。裁判などで勝っても、裁判所が取り立ててくれる訳ではありません。それらを含めて専門家を利用しましょう。
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- mukaiyama
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>最後まで世話をしていた兄弟が… 「寄与分」といって、最後までお世話した人には多少多く分けることができます。 あなたにとって、完全に等分を主張するのは無理です。 しかし、 >母親の遺産を公表せず、分与もしないと言っています… これは無茶ですね。 もう一人のご兄弟も含めて、三人で良くお話し合いになることです。 当事者だけで話が付かなければ、法律事務所の世話にならざるを得ないでしょう。 >母は生前より私たちの子(他界した母からみれば孫)にもそれぞれ預金を… あなたのお子さんはいくつぐらいですか。 それでその預金通帳は誰の元にあったのですか。 お子さんがまだ小さく、名義だけがお子さんであって、通帳と判子はお母様 (おばあさま) が持っていたのなら、それはお母様のものです。 お子さんにもらってしまったものではありませんから、あきらめましょう。 一方、お子さんはすでに大きくなっていて貯金を自分で管理できる年であり、通帳も判子もお母様から渡されていたのなら、これはお子さんのものです。 お兄様 (伯父様) に取り上げられるいわれはありません。 >母の遺産の確認はどうすればできるのでしょうか… 相続人であることを証する公的な書類、たとえば戸籍抄本の写しでも、銀行に提示すれば、死亡時点での残高ぐらいは教えてくれるでしょう。 >母が孫に残した預金を勝手に解約し、預金を自らのものとした兄弟の行為は合法… 2年前ですと、銀行の本人確認がすでにうるさくなっていて、他人が勝手に引き出すことはできなかったはずです。 ただ、危篤状態にあったということは、お兄様が成年後見人等の手続を踏んでいたのであれば、必ずしも違法とは言えないでしょう。 その前に、その預金が本当にお子さんのものであるかどうかの判断が先でしょう。
お礼
mukaiyamaさま ことこまやかなアドバイスありがとうございます。 祖母が私たちの子供に遺した預金は、子供が幼少のころから少しづつ、祖母が積み立てたものです。既に子共は成人しておりますが、預金通帳と判子は祖母のもとにありました。 子供名義の預金があったのも、それらを兄弟が解約したのも事実ですが、まずはアドバイスどおり金融機関に出向き確認をしてみます。
弁護士に依頼する内容です。 法律で最低限保障されていますし、遺言がないなら当然等分するものです。 ただ、相手の態度を考えますと絶縁を覚悟したほうがよいと思います。
お礼
gyunamiさま 早速のご回答ありがとうございます。 兄弟とは話し合いを十分にした後、解決に向かわなければ、 弁護士に依頼いたします。 本当にありがとうございました。
- simaregoma
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>母は遺言を残していないとのことですが・・ 遺言を残していなければ当然、法定遺留分が ありますので、最低でもその分は貴方の分と して確保されます。 >兄弟が母が危篤状態になった時(約2年前)解約し、自分の口座に移してしまいました。 明らかにその分は遺産となります。 お母様の全財産の一部として計算されます。 当然、この分は相続税がかかってきますが・・ このことにより、立証すれば他の財産が よけいに持っていかれることは少なくなる 筈です。 なによりも、司法書士の先生に頼んだほうが 間違いがない気がします。 税金の面も計算してもらったらいかがでしょう?
お礼
simaregomaさま 早速のご回答ありがとうございます。 解約されてしまった孫名義の預金も相続の範囲になるのですね。 相談してよかったです。 本当にありがとうございました。
お礼
ben0514さま 貴重なご経験を元にアドバイスしてくださり、ありがとうございます。 金融機関の推測のところなどは、具体的でとても参考になりました。 私は法律知識が乏しいので、ben0514さまはじめ、私の質問に答えてくださった皆様のアドバイスどおり、弁護士に依頼する方法を考えておりますが、ben0514さまの行動力には元気付けられたました。 ほんとにありがとうございました。