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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書遺言による母の遺産相続について)
公正証書遺言による母の遺産相続について
このQ&Aのポイント
- 公正証書遺言を遵守し、私が執行人として遺産相続を進めています。
- 兄弟3人の中で一番母のお世話をした私が執行人に指名されましたが、長男と長女は納得がいかずに困惑しています。
- 預金を1つの口座に集め、遺言の通りに3当分する予定ですが、兄からは預金の使途に関して説明を要求されています。領収書のない支出について、どこまで説明すれば良いのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
被相続人が亡くなった時点の財産目録を作り、公正証書遺言がある以上それに沿って粛々と相続の執行をすれば良いと思いますが。 文面からは、遺留分を侵害するとも思えません。 その上で、ご兄弟が納得できないのなら裁判なりで請求すれば良いのです。 請求する者が使途不明金の用途を明らかにしなければなりません。 そうでなければ、公正証書遺言を作った意味がありません。 私は、ただのおじさんですが経験からの回答ですので、ご兄弟が弁護士を立てている以上、一度司法書士さんか弁護士さんにご相談された方が良いと思います。
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- hide6444
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回答No.1
弁護士と言うのは、自分の顧客の成果が収入になるので、貴方が言っている ようなことでは、済ませてはくれないと思います。 領収書の無い支出の場合は一番付け入りやすいので、細かい内容の説明が 必要です。お金をATMから出した日から、何日後の支出であるのかとか 事細かいですよ。
質問者
お礼
親切なご意見ありがとうございます。今私が考えている対応は、私が旅行中に実家に通帳を置いていきましたが、姉が会計の私に無断で預金を引き出し自分と兄に分配したことがあります。その直後に私は明細を要求しましたが回答なしです。こんな状況ですので私にだけ要求するのは不合理であるということにする予定です。しかし領収書がない物も何を購入したか思いだしリストを作成してみます。ご意見ありがとうございました。
お礼
公正証書遺言に記載されているのは、母が亡くなった時残った預金を当分に分配するということです。私は過去に1/Y、兄弟に会計報告として通帳のコピーを渡してきました。その時何も言わずこの時期になって言い出すのは不合理と考えています。まず今ある預金を1/3分配するということで先方の弁護士に通知します。また相続が始まる前に1度相談した弁護士がいますので再度お願いしてみます、ありがとうございました。