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遺産相続

92歳の母がいます。 母が亡くなると、遺産はどのようになるでしょうか? 母の両親や配偶者はすでに亡くなっており娘の私と私の息子(孫) そして母の兄弟が二人生存しております。 母の面倒を見ている私と孫にすべての財産を託したいと思っています。 その場合遺言状が必要でしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

遺言状の必要性は、難しい判断が必要です。 質問文からすると、あなたが娘さんということですよね。 あなたが一人っ子だと仮定して書かせていただくとすると、遺言書がない場合の相続人は、あなただけとなることでしょう。 お母様より先にあなたが亡くなった場合のお母様の相続人は、あなたの子である孫が相続人となることでしょう。 注意点としては、同居の家族だったり、娘であっても、お母様の人生すべてを知るわけではありません。 お母様にも考え方やプライドなどもありますし、心配をかけたくないという理由などで、あなた方が知らない事実もあるかもしれません。 このように書くのは、お母様に婚姻歴がお父様以外とあるかもしれないということ、婚姻歴がなくともお父様以外との子がいるかもしれないということが否定できないということです。各種手続きで求められるものとして、相続人であるかどうか、他の相続人がいないかどうかを第三者へ証明するために、お母様の最後の戸籍から出生までさかのぼった戸籍、通常何通にもなり、それらすべてで証明するのです。最後の戸籍謄本に書かれているものがすべてであるとは限りませんからね。 あなた以外に子供がいれば、子は基本的に同じ権利ですので、頭数で割った割合が相続権となり、すべてを相続するには他の相続人全員の了承を書面などでもらわなければならないのです。 あなたが存命でお母様が亡くなった場合には、あなたの子である孫には相続権がありません。遺言書などによる方法でない限り、相続で遺産を孫が引き継ぐことは出来ません。 このような場合に孫の名義などにしたいとなれば、あなたが相続した財産を贈与することとなり、相続税とは別に贈与税に注意しなければならなくなることでしょう。また手続きも増えることになるでしょう。 あなたが存命を前提に、孫であるあなたのお子さんへ託すということであれば、生前贈与を行うか、遺言書で行うしかないでしょうね。 例外的な方法としては、お母様に孫を養子縁組してもらうということですね。年齢的に考えると、あなたのお子さんも十分判断できる年齢ではありませんかね。財産の内容次第であれば、養子縁組での相続も必要な場合もあるかもしれません。 養子縁組には普通養子縁組と特別要支援具無があり、普通養子縁組では実親との親子関係を残したうえでの縁組となることから、養親である祖母からも相続を受けることも、実親からの相続を受けることも可能になります。この場合には、お母様の相続では、あなたとあなたのお子さんは姉弟の関係で手続きを行うことになります。 養子縁組で注意が必要なのは苗字ですね。独身者が養子となるような場合、養親の苗字となるのが原則だったはずです。既婚者であっても、婚姻により苗字を変えなかった場合にも養親の苗字になる可能性があるかもしれません。生活に直結する名前も影響することからも注意が必要ですね。もちろん、お母様・質問者様・お子さんが苗字が一緒であれば不要な心配ですがね。 あなたやあなたのお子さんは、お母様からすれば直系親族です。直系の下を直系卑属と言い、直系卑属については、相続を代襲という形で引き継ぐこととなります。 直系卑属がいない、存命していないということとなれば、親の親などの直系尊属に相続権が発生します。 直系が誰もいないということとなった場合に初めて、亡くなられた方の兄弟姉妹に権利が移り、兄弟姉妹がすでに亡くなっているような場合には甥姪に相続権が行くこととなります。甥姪が存命でないような場合の代襲相続は認められません。 法律上の相続人が一人である場合のその一人へ相続させる分には、何も要りません。 相続人でない人へは遺言書が必要でしょう。 遺言書は財産を渡す相手と渡すものを亡くなる前に決めておく行為ですが、相続人全員が了承のうえでの協議で異なる分け方をする分には有効なものとなります。 さらに、相続権には法定相続分という割合も定めてあり、直系の相続人間では、他の相続人が自分の相続分を侵害するようなこととなった場合には、遺留分減殺請求権が生まれることとなります。 ですので、あなた以外に子がいるような場合には、遺留分減殺請求権を主張されてしまえば、どのような遺言書を残したとしても、すべてが相続できない、請求権分の金銭解決が必要ともなるでしょう。 直系親族であれば、戸籍謄本を取得する正当な権利者となります。あなたやお子さんがお母様の戸籍調査をすることは法的に問題ありません。失礼ながら92歳ともなれば、さほど先が長いとは言えません。心配となる遺産があるのであれば、前もって、調査されておくのも悪くないと思います。 その上で、相続人判断にまよられるのであれば、国家資格者事務所(行政書士・司法書士・弁護士・税理士)に相談されるとよいかもしれません。 争いなどとなるような場合には弁護士、円満や事前相談であれば行政書士・司法書士・弁護士、相続税などの税関係は税理士、不動産などの権利登記を中心とした相談であれば司法書士・弁護士へ相談されるとよいでしょう。 権利関係は難しいことも多いです。 私の直系尊属の相続手続き漏れを手続きした際には、昔に戸籍の貸し借りがあったという事実があったことがありました。これは、その時代認められにくい子を自分の戸籍に入れることができないため、知人の戸籍に養子に入れるということがあったそうです。私が見たのは、一定の年齢となるころには実親の親族等の理解を得て本来の戸籍に戻す為に養子縁組の解消(離縁)の記載が残っていました。もしもこの手続きを忘れていたら、他人に相続権を与えるところでしたね。 戸籍謄本は最近では電算化されており、読みやすくなっています。しかし、見慣れていない人からはわかりにくいものでもあります。電算化前の部分は手書きのままでの保管となっているため、読みづらかったりもするものです。 戸籍謄本の入手ができても、簡単に判断できなかったりもすることでしょう。心配であればすべてを用意したうえでしかるべき相手へ相談されるべきですね。その上で、お母様とよく相談されるべきでしょう。 今までは、相続税の基礎控除が1000万円×法定相続人+5000万円と最低でも6000万円の控除がありました。しかし、近いうちにこの基礎控除が下げられることが決まっているはずです。 以前であれば、10件の相続に対して相続税の申告等が絡むのは1件と1割程度の割合でした。基礎控除が引き下げられることで、注意しなければならない人が増えることが想定されます。 特に不動産などの評価は簡単ではありませんし、事前に把握を行い、覚悟をされたり、計画しておく必要があったりします。 もしも、評価額の高い不動産だけを相続する場合であっても、相続税は基本現金で納付することとなり、持出をするか、相続した不動産を売却しての納付などをしなければなりませんからね。 人によって、遺言書以外の方法も踏まえて対策や計画が必要だと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

母の兄弟も、kuniyokotaさんの息子(孫)も相続人ではないです。 何故ならば、kuniyokotaさんと言う一人娘がいるので、母の相続人はkuniyokotaさんだけなので、母の遺言など必要ないです。 ただし、「孫にも」と言うようですから、遺言はあった方がいいです。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

お母様に子供がいないという事であれば、相続人はお母様のご兄弟ということになりますが、娘であるあなたがいますので、あなたがすべて相続します。 あなたの息子さんには、あなたのお母様の遺産の相続の権利はありません。 あなたが亡くなった時に、息子さんがあなたの遺産のすべてを相続します。 従って、息子さんの相続が発生するまで、遺言状は必要ありません。

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.1

いらない。 基本的に個人に近い直系にいくという原則ありますから。 直系がいない場合は、その血縁者に権利が発生しますが。 この場合だと、あなたにしか相続権利発生しないと思いますよ?。

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