• ベストアンサー

相続

母の遺産分割協議で、困っています。母は、父の死亡保険金を、契約者が自分、被保険者が弟にしました。たぶん弟が元気だったし貯金変わりと思ってしたのだと思います。ところが癌で弟は9年前に亡くなり、弟の保険金が母に振り込まれました。しかし母は弟が亡くなったのもわからないくらいの認知症でした。母の遺産は私と弟の娘とで分割協議をしています。母の介護は私がしたので生前母が世話になったあなたにあげるといったのですが、弟の娘はそれは生前贈与になると言って、遺産の中に含まれるといいますが、母の遺言書がないので母がそういう風に言ったことは通らないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.2

お金のでどころは保険金ですが、母が受取人として支払われたので、母の財産、現金(預金)の一部です。母の生前「あげる」といわれて、あなたは受け取ったのですか? それとも受け取っておらず母逝去時に現金預金を構成しているのですか? 前者なら特別受益として、現有遺産に加え、あなたが受けた分は遺産の先貰いとして、相続分の残りを受け取ることになります(相続分をこえているなら貰う分はない)。 後者、すなわち貰う約束で、貰える前に逝去したのであれば、贈与契約書といったものがない限り、贈与の約束はなかったものとして、遺産分割になります。 いずれにせよ、介護で数年つきっきりで最期まで看たのであれば、寄与分を主張されるといいでしょう。

bigbig
質問者

お礼

ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

>弟の保険金が母に振り込まれました。 弟さんが受取人の保険金は、弟さんの財産です。弟さんに配偶者と子供が居るのであれば、その保険金は、弟さんの配偶者が50%、弟さんの子供が50%、の配分で相続します。 お母様の口座に振り込まれたとしても、それはお母様の財産ではないので、質問者さんには相続権がありません。 >母の介護は私がしたので生前母が世話になったあなたにあげるといったのですが 貴方が全額受け取れるとしても、それは「お父様の生命保険を除いた分だけ」です。そして、法的に有効な遺言状が無ければ、全額受け取る事はできません。 また、法的に有効な遺言状があったとしても、弟さんの娘さんには「遺留分」がありますから、貴方が全額受け取る事は出来ません。 現状、法的に有効な遺言状が無いようですので「双方が納得できる内容で遺産分割協議をするしかない」です。つまり「双方が納得できる内容じゃないなら、永久に解決できない」です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A