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旧借地権について教えてください

 昭和39年に祖母が土地を借り(口約束です)、そこに家を建て、一時他人に渡ったのですが、祖父が56年に買い戻して、現在アパートになっています。平成14年に土地の所有者が代わり、「土地賃貸借契約確認書(旧法)」と書いてある契約書を持ってきたのですが、(存続期間)の条件の所に家屋の保存登記年月日より起算し50年となっていたので、そうすると、契約期間が短く終わってしまうので、保留状況でいたら、所有者が再び変更となりました。新たな所有者が、土地を明け渡せといってきたら、明け渡さないといけないのでしょうか、それともこの先も、借り続けていけるのでしょうか。どのような対処をすればよいのか教えてください。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 追加の回答します。 明け渡せと地主が主張するなら借地権の買取を要求して下さい。 少なくとも路線価格(税務署のサイトで調べられます)の半額以上です。 こちらで転売も出来ます。 その場合、地主が優先的に購入権がありますが、拒否したら裁判所の 許可を得てこちらで自由に売れるのです。 ですから借地権は財産と考えてください。 もっと強気で . . .ね! (笑)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1

ロコスケです。 まず、確認したいことが2つあります。 地代を払っておられますよね。 それと、建物の表示登記はなされてますよね。 以上で借地権がありますので、借り続ければよろしい。 万が一、地主が何らかの対抗処置として、地代を受け取らなくなった場合は 法務局に地代を供託する必要があります。 滞納しなければ、大丈夫です。

akitoaki
質問者

お礼

ありがとうございます。地代は払っていますし、建物の表示登記もしていますので、ロコスケさんの意見を参考に、相手と交渉していきます。

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