ベストアンサー 借地権 新法 旧法 2005/02/18 19:21 昭和10年代頃から借りていた土地の契約を取り交わしていなかったので 平成4年の日付で 20年借地権契約をしました。期間が平成2年のから22年のまでです。 この契約は 新法か旧法かどちらにあてはまりますか。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー Shouhitaishaku ベストアンサー率52% (45/85) 2005/02/18 23:45 回答No.1 新法の施行日は平成4年8月1日でした。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%d8%92%6e%8e%d8%89%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO090&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 旧法借地権と新法定期借地権 自宅の購入を考えています。旧法借地権ということで不動産屋から紹介された 物件を購入しようとしていますが。契約前に書類を見ると定期借地権に代わっていました。 土地の持ち主に尋ねると旧法です。と言われていますがいまいちよくわかりません。 旧法と新法の詳しい違いを教えてください。また中古なので 13年後に借地権の更新が あると言われましたがこれも旧法でもあるのでしょうか? 借地権契約 旧法?新法? 父の友人(=現借地人)から借地権付建物譲渡の話があり、現在前向きに話を進めています。 地主側も当方も不動産業者を介していて、双方の業者ともに『旧借地借家法に基ずく契約』となると説明しています。 しかし、借地権関係の書籍を読むと『平成4年の新法借地借家法施工以降に締結された普通借地契約は新法に基づく』とされているように読めます。 今回の契約は名義変更ではなく、新たに20年の契約を結ぶことになっています。 今回の契約で旧法に基づいて契約ということがありえるのでしょうか? ありえるとすれば、旧法に基づくことで不利はないのでしょうか?(新法では非堅固30年契約らしいですが?) 以上、よろしくお願いします。 普通借地権と旧法の更新 普通借地権と旧法での借地契約では、 更新拒絶に関してはほぼ一緒で、正当事由がなければ出来ないということでよいのでしょうか? イメージ的には旧法であれば地主は土地が帰ってこないという借地人有利な契約で、 新法ではそれが払拭されたのかと思ってました。 正当事由が無ければ更新拒絶ができないのであれば、 新法でも定期じゃなく普通借地権で契約すれば借地人としては安心でしょうか? よろしくお願い致します。 母は旧法、それとも新法該当者。旧法から新法への切替え時の母の嘆き 母は旧法、それとも新法該当者。旧法から新法への切替え時の母の嘆き 昭和52年より遺族年金を母が受けています。母は大正15年8月生まれで平成1年(1989)7月の63歳まで厚生年金被保険者でした。国民年金74月(全てS61,3まで)、厚生年金245月(61,3月までは205月)の319月の被保険者期間です。 旧法の該当者は、大正15年3月生まれまでですが、61年3月時点で旧法の遺族年金受給者である母が平成1年7月に退職したとき、旧法、新法のどちらの受給資格者となっているのでしょうか。そして受給している年金は A.(1)旧法の遺族年金 (2)旧法の厚生年金の老齢年金 (3)旧法の国民年金 B.(1)旧法の遺族年金 (2)旧法の厚生年金の老齢年金 C.(1)旧法の遺族年金 (2)新法の老齢基礎年金 D、他のくみ合わせ のどれに該当しているのでしょうか。 新法に切り替わるため61年2~3月頃母が社会保険事務所に出向き最良の方法を聞いたそうです。すると60歳を過ぎて働いた方が受給額が多くなるとアドバイスを受けおよその試算もしてもらったそうです。ところが63歳で退職し、社会保険事務所で申請すると試算額より少ないので問い合わせたところ、間違っていたと他の職員が謝ったと母が常々嘆いています。新法への切り替え時一体どこをどの様に間違って解釈したためこうした事態になったのでしょうか。また、新法への切り替え時の混乱が現在でも問題となっているケースが他にもあるのではないでしょうか。、 免許法(新法、旧法)について 免許状、(新法、旧法について) 免許状取得について、新法と旧法がありますが、どういうことなのでしょうか。私は平成12年度に四年大学に入学しています。その時に基礎資格を取得しているのですが、通信大学に入学し、これから免許状を取得する場合には基礎資格を流用できるのでしょうか。 旧法による借地権と普通借地権 旧法による借地権と普通借地権との違いについて教えてください。 現在購入検討中の家が旧法借地権と契約書(案)に書いてあるのですが、契約満了日が平成39年10月10日となっております。 契約書には「但し、法律上の定めにより更新されるものとする」 と記載があります。 どういう意味でしょうか?? 皆さん教えてください。 旧法借地権を今新しく契約 旧法借地権での土地賃貸借契約を、 今現在あらたに結ぶことに違法性は無いのでしょうか? (ネットを見る限り旧法の方が、賃借人が保護されているような内容なので 不動産屋さんのすすめ通り、その内容で契約したいのですが・・・) 郊外の田舎の土地ですが ・契約時に地代以外(一年分)の費用は無し ・契約期間30年、更新可、更新料無し ・返還時(更新時期途中、満了いずれでも)は更地戻し ・保証金無し ・書き換え料、各改築、増築に承諾料なし、移転料も無し ・純粋に地代を年ごとに地主に払うだけ という契約を結ぼうとしていますが、これは旧法でしょうか新法にあたるのでしょうか? また、賃貸契約を結んでいるだけで、借地権を有していると考えてよいのでしょうか? (地主の承諾が得られて、借地権を売る??というような場合、 自分が借地権を有している証明は「賃貸借契約書」のみということかどうか) 売却の時には (1)建物を撤去して、更地の状態で第三者に任意の価格で売却 (2)建物をそのままにして、第三者に建物+借地権という形で売却 などは可能なのでしょうか? それとも、保証金も承諾料も更新料も無しの、シンプルな賃貸借では ただ土地を地主さんに返す(賃借契約を解除する)のみになるのでしょうか? また、30年契約を途中で解約した場合にも(年単位の支払いは返還されないようですが) 特に残存期間の地代の請求などもされないようなのですがこれも一般的なのでしょうか? 分からないことだらけで恐縮ですが、 詳しい方よろしくお願いします。 中古戸建てでの旧法借地権の新規契約 旧法借地権付き中古戸建ての購入を検討しています。 新築の場合は、業者が古家とともに借地権も買い取って、地主に建て替えの了承を頂ければ、旧法借地権新規20年というのは理解できます。 中古であるなら、売主と地主との借地権契約を名義変更して、私が契約を引き継ぐことになると思います。この場合の契約期間は、原契約の残存期間になるはずです。 売主と地主との借地権は、すでに消滅または終了しているとするならば、新規の借地権は新法によるものになると思います。 業者に頂いた中古戸建ての図面には、地代と旧法借地権新規20年と書かれています。中古で旧法賃借権新規20年とは、どういったことなのでしょうか? 私は、「名義変更と同時に20年更新する」ことではないかと思ってます。で、地主への承諾料等の支払いは、借地権評価額の10%のみとすることが、売主と地主で話がついている。 ちなみに、神奈川県の場合、中古物件の売買時の名義変更承諾料は、売主負担で売買代金に含まれているものでしょうか? 新法 普通借地権 において20年と期間を設定 新法 普通借地権に基づき 平成22年締結時において期間を20年と設定しました。 新法における借地期間は一律30年と思いますが これより短い期間設定をした借地権はどのような取り扱いになるのでしょうか? 1、無効 2、30年とみなされる 3、有効 であれば満了時の取り扱い などをご教示下さいませ。 ちなみに建物は鉄骨造の店舗です。 当方は、この借地権の譲渡を受ける予定です。 旧法借地について教えてください。 60坪の旧法借地の相続で、30坪づつ兄弟で相続しましたが、地主が契約者は一人ではないと困るといって譲らず兄の名義になっています。借地権登記もしていなければ分筆もされていない1枚の借地なのです。 相続を期に30坪に兄は自宅を建てました。私が相続した30坪には古いアパートが建っていて住人もいます。アパートに手がかかるので期間を決めて住人に出て行ってもらい更地にして借地権を第三者に売却したいのですがその際は借地権登記も分筆もしなければならないと思います。地主の許可も必要ですがそのようなことは可能でしょうか? 兄は賛成してくれています。 平成4年以降に設定される借地権に関して 借地権に関しての質問です。 先日、建物も建っていない空地の借地権を購入しました。 隣接地に売却物件があり、同じ地主さんでしたので、双方合意のもとに旧借地権で契約を結びました。 調べていたら平成4年以降に契約されるのは新法とあるのですが、何か問題が出てくるでしょうか? 現在、地主さん・売主さん・私・契約の仲介をした不動産業者、すべて関係は良好なので心配はしていないのですが、相続等発生したらどうなるのか心配になり質問させていただきました。 地主さんは旧法と新法の違いも認識された上で旧法の契約をしています。 新しい法律ということもありよくわかりません。 どなたかアドバイスをお願いいたします。 借地権(旧法)の更新について 親の借地権について質問です。 今年、別居している親の借地権(旧法)の期限がきます。 先日親が軽い梗塞で一時入院し、現在は介護施設に入れています。 私の仕事の関係ですぐに同居が難しく、借地上の親名義の建物が空家になっています。 先日地主さんに借地契約の更新を申し出たところ、「誰も住んでいないのだから借地契約は更新しない」と言われました。 ネットで調べたところ、旧法借地権であれば、更新されるものと思っていたのですが、上記のような理由で空家の場合、返さなければいけないのでしょうか? また、私は今は住めないのですが、誰か(いとこなど)に住んでもらって空家を解消すれば良いのかなど考えています。 よろしくお願いいたします。 旧借地権について教えてください 昭和39年に祖母が土地を借り(口約束です)、そこに家を建て、一時他人に渡ったのですが、祖父が56年に買い戻して、現在アパートになっています。平成14年に土地の所有者が代わり、「土地賃貸借契約確認書(旧法)」と書いてある契約書を持ってきたのですが、(存続期間)の条件の所に家屋の保存登記年月日より起算し50年となっていたので、そうすると、契約期間が短く終わってしまうので、保留状況でいたら、所有者が再び変更となりました。新たな所有者が、土地を明け渡せといってきたら、明け渡さないといけないのでしょうか、それともこの先も、借り続けていけるのでしょうか。どのような対処をすればよいのか教えてください。 借地権の買い取りについて教えてください。 私の父の代から土地を貸していました。借地人Aさんは昭和61年に住宅を建て、父は年間固定資産税の3倍程度の地代をもらっていました。契約書は無く口約束でした その後、平成5年に不動産業者を仲介にして30年の不動産賃貸借契約書を作成しました。借地権の権利金などは貰っていません。土地価格は約1千万円です。 借地人Aさんは最近になり、引っ越すので建物を賃貸にしたいと言ってきました。 賃貸にするくらいなら、地主の私としては建物を買い取りたいと伝えたところ、「建物価格250万、借地権600万」と言われ驚いています。 昭和61年から受け取った地代は合計で400万なのに、そこから固定資産税も払っているのに借地権600万とは納得がいきません。 私の選択として、30年の賃貸借契約を満了まで継続するつもりでいますが、平成35年に借地権を買い取る必要があるのでしょうか? 旧借地法適用か? 新借地借家法適用か 現在私が住んでいる家は父が死んでから約40年位経っていて、それ以来住んでいますがその間、他の相続人(6人)との間で遺産相続協議の決着がついておりません、H14年に旧地主が死亡して、物納で現在の地主は関東財務局で、H14年に私が相続人代表として借地契約をしました。それ以前は旧借地法適用ですが、土地の所有者が変り時期的にも新借地借家法適用とも考えられますが、果たしてどちらでしょうか、人によって旧と新と判断が異なります。 旧法と新法とでは借地権の存続に大きな違いがあります。 実は建物は戦前建てた物で、老朽化しており、其の朽廃によっては、(法の適用如何)によっては借地権の存続に影響します。 (1)旧法適用であれば、建物滅失により借地権も消失し 相続問題も自然 消滅 (2)新法適用であれば、借地権も存続し、建物新築可能 相続問題再燃 (3)建物新築した場合 其の建物、 新借地権の名義は誰? (4)新法適用により「旧借地法による相続」(建物滅失による借地権も滅失)も消失? 借地権(旧法)の更新か返却か? 両親が親の代から借地に住んでいます(旧法適用)。 2005年3月に更新時期が来ましたが更新料が高額の為、お互いに弁護士をたてて交渉中で払わずに今に至っています(地代は納めています、地代年間約100万円)。170坪で約600万円の更新料を要求されています。 両親も高齢の為、私はこのまま更新してよいかどうか考えています。 両親は旧法は強いので、更新料を支払って、5~10年後に老齢で土地が維持できないから老人ホームに入るという理由で借地を地主に返却し、建物と借地権の残りの年数をを5:5位で買い取ってもらうか、または土地の半分位を等価交換して欲しいと希望しています。弁護士と住宅メーカーに相談したところ判例もあるので十分可能との返事をもらっているそうです。 契約では地主の許可なく第三者に譲渡や転貸は禁止となっています。 地主さんは、頭が固い方で弁護士を通した事にも腹をたて、以前に使っていない半分の土地を返すと言っても断られ、使っていない分の地代も払い続けています。また近所の人がそこを売って欲しいと言っても断っていて自分の代で土地を売る気はなさそうです。 私はいくら弁護士さんが大丈夫と言っても、果たして地主さんにそんなに現金があるのかどうか?判例と言われても土地を半分譲ることを承諾するのかどうか疑問で高額の更新料を払い蓄えが減ってしまうのがとても不安なのです。地主さんが承諾しないので裁判にもつれこむのも出来たら避けたいのです。 私と姉は、更新料を払わずに借地を返却し、土地をただで返すのだから更地にしないで建物を更地にせずにそのままで残して返していいようにもっていけたらと思っているのですがそれはもったいない話なのでしょうか?両親は今の所を絶対離れたくないし、旧借地法は強いから今貯蓄が減っても老人ホームに入るお金位は入手出来ると考えています。 色々調べているのですが、果たしてこちらの都合で出て行く場合上記の判例がどの地主さんに対しても通用するのかどうか?それとも先のわからないことのリスクは冒さず更新料を払わずに土地を返却する方がいいのか悩んでいます。 何か例やアドバイスがあれば教えていただけたら幸いです。お願いします。 借地権の更新契約で高額な契約金を要求されています 借地に木造家屋を建てて丁度40年間住み続けた父が亡くなり借地権(契約書は交わしていません)を相続します。 地主から明渡し要求がありましたが拒否したところ、新たな契約を求められ、高額な契約金(借地価格の約3割)と借地料の大幅値上げを要求されました。新規の借地契約でないので提示された契約金に納得がいきません。借地権を転売することも考えています。 また、新規に契約すると旧法でなく新法での契約になり、借地人にとって多少不利になると思うのですが…。 (1)妥当な契約金の算定方法を教えて下さい。 (2)借地料値上げを拒否する場合の注意点を教えて下さい。 (3)新規契約が新法での契約に切り替わらないようにするための注意点を教えて下さい。 (4)借地権の買取り業者があるようですが、買取り (5)こうした問題を相談するには、弁護士、司法書士、土地鑑定士など…どの専門家に依頼すればよいのでしょうか? (6)ほかにも注意すべきことがあれば教えて下さい。 よろしくご教示下さい。 旧法借地の増改築許可について 旧法借地の増改築許可について 借地人として建物を建て替えしたいと思っています。 土地賃貸借契約書には、増改築禁止の特約がありません。 この場合は地主に事前に知らせなく建て替えしても問題ないでしょうか? また、建て替えの通知を内容証明等で知らせて、二ヶ月経過、異議無しの状態を確認してから のほうがいいのでしょうか? 上記、二ヶ月間に地主側から異議があった場合には、借地非訟の手続きが必要でしょうか? (ただ、契約書で、増改築禁止特約条項がないので、却下されるのではないかと思います。) 異議があった場合でも、借地非訟によらず、建て替えを行っても問題ではないでしょうか? よろしくお願いいたします。 借地の売買価格 土地は私の父の相続で得たもので、父が昭和50年に借地権者と契約期間30年を設け契約し、その契約では契約期間終了後 上の建物等を撤去し戻すと言うものでした。借地権者から売ってほしいと申し出られ調べたところ契約期間が切れておりましたので、借地権は抹消されて上記契約は地主に戻す契約条項からしても 更地価格の100%で売れると思ったのですが、 相手側は平成4年8月1日以降に定期借地権制度が認められたもので普通借地権契約です、又 借地権者に不利益になる条文(更地で戻す)は無効、又 借地権者が建物等を置き、土地使用を継続している以上 契約は同一契約として継続しているとみなされので現在でも借地権が継続している。だから 路線価に借地権割合をかけた価格で購入するのは妥当とする返事でした。 借地料は欠かさず今でも受け取っております。これって妥当なのですか? 私の土地は定期借地権付き土地ではなく、普通借地権の土地なのでしょうか? その違いは? このケースで借地権者側が地主の土地を下記1)で購入したいと言ってきたのですが 1)路線価の借地権割合(例えば7割として) 路線価×(1-0.7)の価格 2)市場価格×(1-0.7) 土地は市場価格の7~8割が路線価格。 3)地代の応じた利益還元法(直接還元法)での価格 借地権付き土地の評価として良くつかわれるのはなんですか? 宜しくお願いいたします。 25年前の借地契約更新。借地更新料・賃料の決め方について (1) 25年前の借地契約を要求されましたが契約しなくてはなりませんか。 25年前は地主、借地人共に双方の父親が契約すべきでしたが共に死亡しており契約更新がなされたいたか否か判りません。 経過は下記のとおりです (1)昭和36(1961年)6月6日=借地契約締結。更正証書契約 期間=20年間 昭和56年(1981年)まで。証書有り 地主:現地主の父親 借地人:現借地人の父親 (2)昭和56年(1981年)の契約書無し、借地更新料の領収書も無し。 期間=平成13年(2001年)まで (3)昭和60年(1985年)頃 地主の父親死亡 平成5年(1993年)借地人の父親死亡 (4)上記両親死亡後に借地料金の値上げ要求があり新賃料にて支払い中。 (5)平成18年(2006年4月)現地主より25年前の更新契約の申し出有り。 (質問) アパート等では解約期間が過ぎると同一条件で自動更新がなされたものと見なされますが、借地の場合はこのようなことはありませんか。 (参考) 上記両人の間に他の借地契約物件が有ります。 (1)昭和27年(1952年):契約・契約書有り (2)昭和47年(1972年):更新・契約書有り 共に両方の親が契約者 (3)平成4年(1992年): 更新・契約書無し、更新料の領収書のみ有り。新地主(子)から旧借地人(親)宛に発行。 上記のとおり契約書無しで更新料のみの支払いで更新している可能性も有ります。 (2) 借地更新料の標準的な決め方を教えてください。 (3) 借地の賃料の決め方を教えてください。 上記更新料、賃料は住居用に利用の場合とアパート等に利用の場合では違いがありますか。 以上宜しくお願い致します。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど