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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地借家法における借地契約の更新について)

借地借家法における借地契約の更新について

このQ&Aのポイント
  • 借地借家法における借地契約の更新に関する疑問
  • 家屋所有者との賃借契約の更新についての必要性
  • 賃借契約の更新を申し入れなくてもよいか

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

建物所有借地権は、更新されることが前提なので、「やめたい」人が申し出るものです。 何もなければ、「法定更新」です。

krya1998
質問者

お礼

 有り難う御座いました。  段々焦点が明確になってきましたので、一度、東京借地借家人組合連合会の地域支部に出向きたいと存じます。 父の郷里では本家が陣屋で父の家である分家は本陣だったそうですがまぁ辺鄙な地域の農地ばかりですから。  家内の郷里での自己の家屋は、自身の自己所有の土地ですから問題はないのですが、ここも乗り切りたいと存じておりました。  有り難う御座いました。

krya1998
質問者

補足

 有り難うございます。  建物所有借地権、つまり居住家屋所有の為の借地契約における借地借主権利(地位)ですね。  「やめたい」人とは、つまり【借地人】のことですね。  何もなければ借地借家法の定める法定更新となる、ということですね。    それで地主はひっこんでいるでしょうか?  よろしければ、どうかまたお教え下さい。