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借地権について
初歩的な質問なのですが、借地権は土地賃貸借契約書でどのような文言で有効になるのですか。 賃貸借の期間が20年(もしくは30年)とだけ定められていれば、よいのでしょうか。
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こんにちは。 ご質問の趣旨とは違う内容から入りますが、法的には物の売買や賃貸する契約等には書面は必要とせず、単なる口約束で成立するとされ、ここに双方の権利や義務が生じます。 これは借地権も同じですから、そうした既成事実だけで当事者間では十分有効と言え、また契約書を交わしたとしても記載の中に法では許されない約定があれば、この箇所は無効になります。 そして、借地権の期間は原則として30年と定められますので、仮に当事者で20年と約束しても借地借家法によって30年になりますが、40年との定めは借りる側には有利として法的にも認められます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95#.E5.AE.9A.E6.9C.9F.E5.80.9F.E5.AE.B6.E5.A5.91.E7.B4.84
補足
ありがとうございます。たとえ契約書で定めいられていなくても、既成事実として30年の借地権が設定されたとみてよいということですよね。