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借地権について

大学のケーススタディーで問われたのですが、借地権についての質問です。例えば自分の土地を工場・倉庫用地として貸しているとして、5年後に土地をさら地にして返して下さいと言った場合、当初の20年位と言う口約束だけで特に書面による契約を結んでいなければ、5年と言う数字は交渉上(法律上)どうなんでしょうか。法的には正統な交渉といえますか。実社会での現状を踏まえた上での参考の答えを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

現在の借地借家法が適用される場合として。。。 事業用として貸す場合、借地借家法の23条により10年以上30年未満の期間を定める契約もできますが、この契約の場合は必ず公正証書が必要です。 この公正証書を作らず、且つ定期借地にしていないのであれば借地借家法3条により30年の借地になってしまいます。 法的にはこの30年よりも短い期間で貸すことを認めていませんので、これに相反する契約がもしなされていたとしても、借りる側に不利な内容になりますので無効になります。(借地借家法9条) このため、法的に正当な交渉は無理だと思います。 借地借家法は以下で見てください。 http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM

Japanglish
質問者

お礼

分かりやすく解説してして頂き、ありがとうございます。参考にさせていただきたく思います。

その他の回答 (2)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 そもそも,借地権の問題なのか,ということもありそうです。親戚に使用貸借した場合とかですね。  いずれにせよ,実社会での現状を踏まえた話となると,事例自体にもっと具体性がないと,答えにくいですね。正当かどうかというのには,結局のところ個別の事情を見ないと判断できませんから。  勉強のためには,借地権とかの話の前に,いずれにしても「契約とは何か」ということから,きちんと考えられるとよいように思います。

Japanglish
質問者

お礼

助言、ありがとうございます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

大学での勉強とのことなので、この掲示板の禁止事項も踏まえてヒントのみ申し上げますと、次の点がポイントになるかもしれません。 1.口約束は契約になるのか。 2.「5年後に土地をさら地にして返して下さい」と言ったことそのものは、法的にはどのように評価されるのか。 3.「5年後に土地をさら地にして返して」もらうことを可能とする法律構成はあるか。 4.契約期間の終期を別として、同様の実例はあるか。

Japanglish
質問者

お礼

参考情報ありがとうございます。 良い勉強になります。感謝いたします。