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借地権についての質問
- 借地権についての質問です。知人の父親が昭和48年に土地を借りて家を建てた際、保証金を支払っていますが、今は不要になりました。地主さんに借地権を買い取ってもらえるか相談したところ、建物の解体と返還を求められました。また、残り約20年の借地期間中に第三者への売却が可能かも知りたいです。
- 借地権についての質問です。知人の父親が昭和48年に土地を借りて家を建てた際、保証金を支払っていますが、今は不要になりました。地主さんに借地権を買い取ってもらえるか相談したところ、建物の解体と返還を求められました。また、残り約20年の借地期間中に第三者への売却が可能かも知りたいです。
- 借地権についての質問です。知人の父親が昭和48年に土地を借りて家を建てた際、保証金を支払っていますが、今は不要になりました。地主さんに借地権を買い取ってもらえるか相談したところ、建物の解体と返還を求められました。また、残り約20年の借地期間中に第三者への売却が可能かも知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
土地所有者もしくは土地購入者の都合で移転を言われたのであれば引っ越し費用や解体費、借地権買取などの補償は当然の権利として要求・受領できますが、借地人の都合で移転する場合には土地所有者にそのような義務はありません。 勝手に退去しておいて建物はそのままで借地権の買取を言い出せば土地所有者が怒るのは当然と言えば当然の結果です。 また、借地契約を解除した場合は、現状復旧が一般的なので建物を解体し、滅失登記をしたうえで返還します。ただし、借地契約で解体をしないまま返還したいことが契約にあればそのままでも良いこともあります。 保証金と借地権の売買については他の回答にあるとおりでしょう。
その他の回答 (2)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、契約書を見ること。何も書かれていなければ、借地権譲渡の許可を裁判所に求める。 保証金の性格がわからなければ、回答不能。 更新の対価であれば、戻ることはない。
お礼
有難うございました。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
- ベストアンサー率26% (272/1042)
借地借家法で解決するしかありません。 借地権を買い取る買い取らないは地主の自由。 地主が買い取りや借地権の譲渡をOKしなければ、裁判所に申し立てるしかありません http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html (土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可) 第十九条 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。 2 裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。 3 第一項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。 4 前項の申立ては、第一項の申立てが取り下げられたとき、又は不適法として却下されたときは、その効力を失う。 5 第三項の裁判があった後は、第一項又は第三項の申立ては、当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができない。 6 裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項又は第三項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。 7 前各項の規定は、転借地権が設定されている場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。
お礼
有難うございました。参考になりました。
お礼
なるほど、良く分かりました。有難うございました。