- ベストアンサー
≪不動産登記法上の取り扱い≫審査請求で【行政不服審査法37条1項】
≪不動産登記法上の取り扱い≫ 審査請求で【行政不服審査法37条1項】 ■審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 ↑ は理解できるのですが。 行政不服審査法の37条6項の【不適用】 ■審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。 ↑ 処分に係る権利を譲り受けた人?? 1項は相続人その他処分に関わる権利を承継したもので、6項は処分に係る権利を譲り受けたものは・・・・←例えば6項は売買の買主の事なのでしょうか? ・・・・誰のことをさしているのかさっぱりわからないのです(悩) 1項の承継者?←これには買主は入らないのですか? 1項の承継者とは例えばどのような人をさしているのですか? そして6項の譲り受けた者とは例えばどのような方をさしているのでしょうか? どうかヒントを頂けたらと存します。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- monosmith
- ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1
お礼
お返事遅くなりまして、すいませんでした。とても解りやすくて素晴らしいご説明を有難うございます!本当にわかりやすいです!感動しました!又、よろしくお願いいたします!