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≪不動産登記法上の取り扱い≫審査請求で【行政不服審査法37条1項】

≪不動産登記法上の取り扱い≫ 審査請求で【行政不服審査法37条1項】 ■審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 ↑ は理解できるのですが。 行政不服審査法の37条6項の【不適用】 ■審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。 ↑ 処分に係る権利を譲り受けた人?? 1項は相続人その他処分に関わる権利を承継したもので、6項は処分に係る権利を譲り受けたものは・・・・←例えば6項は売買の買主の事なのでしょうか? ・・・・誰のことをさしているのかさっぱりわからないのです(悩) 1項の承継者?←これには買主は入らないのですか? 1項の承継者とは例えばどのような人をさしているのですか? そして6項の譲り受けた者とは例えばどのような方をさしているのでしょうか? どうかヒントを頂けたらと存します。よろしくお願いいたします。

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回答No.2

行政不服審査法37条は、審査請求の申立人に異動があった場合のことを規定しているのですが、そのうち1項・2項は包括承継(相続、合併)があった場合のこと、6項は特定承継(売買、贈与等)があった場合のことを、それぞれ規定しています。 権利の移転・承継の形態として包括承継と特定承継はまったく別物で、両者がクロスオーバーすることはありませんので、行政不服審査法37条の1項・2項と6項も、似てはいるけれど-別のことを規定していると考えたほうが良いと思います。 ○ 包括承継の場合 自然人たる審査請求人に相続があった場合(法人たる審査請求人に合併があった場合)、その包括承継人(相続人、合併後に存続する会社等)は、被包括承継人の地位をそっくりそのまま引き継ぐので、審査請求人としての立場も、引き継ぐことになります。 例えば、無線局の免許をもっているA社がB社と合併して、C社として存続する場合、A社の合併前に、A社が申し立てていた当該免許についての審査請求の手続は、当然にC社に引き継がれ、C社が審査請求人としての地位を引き継ぎます。 行政不服審査法37条1項・2項は、このことを規定したものです。 ○ 特定承継の場合 ある権利の権利者が、その権利を他人に譲渡したとしても、譲渡によって移転するのはその権利だけ、というのが鉄則です。権利者としての地位が、そっくりそのまま移転するわけではありません。 無線局の免許をもっていたD社が、その事業をE社に売却した場合(総務大臣の許可を受ければ-電波法20条3項参照)、A社がもっていた無線局開設の免許は、E社に移転します。よって、E社がD社の免許を承継するのですが、承継するのは免許だけで、A社が譲渡前に申し立てていた審査請求人としての地位まで移転するものではありません。(包括承継ではないので) そこで、この場合に、権利の譲受人(E社)が希望すれば、審査請求人としての地位の移転をとくに認めるというのが、行政不服審査法37条6項の規定です。 合併によって被合併会社の権利義務を全部引き継ぐということと、単にある特定の事業を買って免許の譲渡を受けるということとは、クロスオーバーすることのない、まったく別の法律現象であることは、ご理解がいただけると思います。 そうすると… 「例えば6項は売買の買主の事なのでしょうか?」→そのとおりです。6項は特定承継ですから。 「1項の承継者?←これには買主は入らないのですか?」→そのとおりです。1項は包括承継ですから。 「6項の譲り受けた者とは例えばどのような方をさしているのでしょうか?」 →特定承継の場合ですから、先ほどの例で言えば(D社から見て)E社のような場合をいいます。

hard2und
質問者

お礼

お返事遅くなりまして、すいませんでした。とても解りやすくて素晴らしいご説明を有難うございます!本当にわかりやすいです!感動しました!又、よろしくお願いいたします!

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  • monosmith
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1

行政審査請求権を行使できる者は、法律上の利益を有する者に限られて います。直接利害関係がない人は請求できません。 37条1項の譲り受けた者とは、例えば審査請求をした者の相続人が あげられます。 37条6項の譲り受けた者とは、審査請求をすることができる権利を 買い受けた者、つまり権利の売買取引によって得た者を差します。