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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚調停中 扶養的財産分与について教えて下さい)

離婚調停中 扶養的財産分与について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停中の養育費と扶養的財産分与について質問です。
  • マイナス面を避けつつ、子供のためにできるだけ多くの財産を得たいと思っています。
  • 具体的な金額は提示されず、どの程度が妥当な要求だと言えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • koala0305
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回答No.2

小中学校で私学というのは特殊なケースなので話し合い次第だと思います。高校・大学については、父親が同程度の学歴があるのなら学費の半額~全額の援助は主張できるみたいです。 慰謝料・財産分与(資産がある場合の普通の財産分与)がなければ、審判では、ほぼ算定表どおりの養育費が認められるだけのようです。私が具体的に知っているのは4例ですが、障害児があって働くのが困難な方だけ少し上乗せをもらえたそうです。質問者さんの気持ちも理解できますが、「離婚すれば生活レベルが違うのは当然」「夫の希望で専業主婦になったといっても結局は自分がそれを受け入れたのだから」ということみたいです。 ただネットなどでみると、実際の審判には結構バラつきがあるようなので幸運を祈ります。

hirotoma
質問者

お礼

昨日2回目の調停でした。 おっしゃる通り私立中学の上乗せは本当に微々たるもののようですね。 主人は小学校から大学まで私立、私も中学から私立で親戚で公立中学に行っている子はいない環境です。 主人が希望して入れた学校なのにあんまりだとがっかりしました。 調停は、こちらがいくら請求しても相手がOKだと言わないと成立しないものだと痛感しました。 誠意がない主人だから離婚に至ったのですから、今更誠意を期待した私が馬鹿だったようです。 二度のご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • koala0305
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回答No.1

正直なところ、質問者さんのようなケースで扶養的財産分与が行われることは実際には少ないと思います。主張するのなら、一時金で300万円、あるいは月10万円を3年間(360万)程度かなと思いますが、ご主人が拒否されるのなら調停不成立になりますよね。審判では扶養的財産分与を認められない可能性が高いです、扶養的財産分与というのは、一方の生活が困窮する場合しか行わないというのが一番普通の解釈なので。 質問者さんのケースでは算定表の養育費が16~18万円にもなるのでプラス私学の費用も貰えれば満足すべきかなと個人的には思いますが・・・

hirotoma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 審判では扶養的財産分与は認められないんですか・・・ プラス私学の費用というのはどの位要求できるでしょうか? 参考までに教えていただけないでしょうか?

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