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離婚裁判での財産分与割合
- 結婚20年、性格の不一致から離婚を考えています。
- 財産分与や養育費で問題があり、調停や裁判に進むことになりそうです。
- 養育費が合意に至らず、主人の性格からして私に不利になる可能性があります。離婚裁判経験者の意見やアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に手に入れた財産から負債を引いた額で特有財産にならないものを、50%づつに分割するのが基本です。 夫の名義になっている財産だけではなく、妻の財産になっているものを考慮してください。 養育費については、2人の基礎収入額と子の生活費から計算できます。養育費算定表でもこの考え方に基づいています。 なお、年金の分割も忘れないでください。調停になれば、調停委員が相手を説得しようとするはずですので、相手もあまり無茶なことは言えません。それでもだめなら裁判になるだけです。
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- sutorama
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>1人ずつ扶養する事が決定しています はい これも何を持って決定しているのか?なのです 調停になれば高校生ですから、調停委員が何度もお子さんの意見を聞いたり、あなた方両親の意見も聞いて、本当はどう思っているのか?などを聞き出しますから、調停を前提とされたご質問ですので、決定はありません また、親権にも擁護権と監護権が存在しますから、その話し合いも調停で決定します あとは、書かれている財産分与で、例えば家などのローンがどちらが支払うのかなどで、収入を鑑みて養育費も決定します つまり、調停である以上は、いがみ合っている今の夫婦間・家族間での話し合いは、一旦、なかったことになります 例えば、離婚原因も互いの代理人が弁護し合いますから、自分の依頼者が有利になるように努めますから、そんなことを二人で話し合っていたときは言っていなかった・・・なんてことも出てくるでしょう つまり、今決定しているとか、そのような思い込みはやめてください もしかしたら、お子さんふたりとも離ればなれになりたくないという本心を、あなた達に気を使って(嫌気が差して)言っていないだけかもしれないのですから・・・
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
アドバイスと言うか、常識として助言させてもらうと・・・ 調停なれば、何があっても分与は2分の1で、その基本をそれることはありません あとはお子さんの年齢が書かれていないので、養育費についてはなんとも言えませんし、お子さんの意志が尊重される年齢なら、あなたについていくことは、今の時点では、言い切れません 調停委員が、あなたも旦那さんもいないところで、お子さんの意志を確認しましから、思い込みは避けましょう また、あなたが再婚されるケースもありますから、その場合、お子さんの籍をどうするのかによっても、養育費も変わります ので、冷静になって、思い込みも捨てて、正確な情報をもとに準備・判断しましょう
補足
アドバイスありがとうございます。 説明足らずでごめんなさい。 子どもは高校生が2人居ますが、1人ずつ扶養する事が決定しています。 算定表には1人ずつ扶養に関しての金額の説明がないのでネットで調べて金額の提案をしました。 人道的に考えて、この額を上回ることはありえないし、減額の方向になる。と言われました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 頑張ります。