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財産分与
いま離婚調停中で財産分与と養育費で揉めています。 私達のために主人のお父さんが購入した土地代の半分を請求されているのですが、支払わなければならないのでしょうか。 土地の名義は義父で、お金を払ったのも義父です。
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- 783KAITOU
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回答No.1
義父名義の土地は、離婚の際の財産分与の対象にはなりません。義父は、自分の名義で土地を開示分が支払いをしていて、息子夫婦にその土地の上に住まわせたのですから、離婚後、義父の土地になります。財産分与の対象にはなりません。 もめているのなら、財産分与と養育費を切り離して調停で話し合ってはいかがです。養育費を先に決めてもらいましょう。財産分与は離婚後2年以内に調停を申し立てれば良いのですから・・・。養育費と財産分与を絡めないようにしましょう。