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財産分与について

仕事から帰ると家財道具が無く(今も連絡が取れない 出廷の連絡が来て調停している) 子供たちもいなくなっていました。引越し費用とか電化製品を新しく購入していると思うのですが、婚姻中にためたお金を使っているようです。財産分与の一部として妻の取り分が減るのでしょうか?それとも残った金額で財産分与になるのでしょうか?次の調停までにその辺を確認したい。常識ある内容で早く離婚を済ませたい。

みんなの回答

回答No.2

失礼。 夫婦間でお金を盗んだとしても、犯罪にならないということです。

回答No.1

昔、奥さんに他の男と逃げられた男がいました。 子供を置いて、預金も引き出して逃げたのです。 彼は法律家に相談したのですが、夫婦の場合は金を持ち出されても、罰せられないということだったそうです。 だいぶ昔のことでもあり、私自身の経験ではないので確かな回答ではありません。どこかの無料相談所に訊いてみたらいかがでしょうか。

hage1020
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ 調停中で話し合いの場ということなので、調停員に訴えては見ます。法律的には難しいということですね。

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