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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養的財産分与は差し押さえ可能ですか?)

扶養的財産分与の差し押さえ可能性と養育費の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 知人男性が裁判所から扶養的財産分与として110万円を支払う判決を受けました。納得はいかないものの、支払いをする予定ですが差し押さえの可能性があるか気になっています。
  • 養育費は禁止項目ですが、銀行への入金後はお金の区別がつかないため差し押さえの可能性があります。したがって、養育費は子供名義の口座に振り込むことを主張することができます。
  • 離婚後に元奥さんへの請求を防ぐためには、養育費などの条件を明確にすることが重要です。DVや不貞行為が離婚理由ではない場合でも、協議離婚時に養育費の決定をすることが推奨されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

ご質問がよくわからないですが、判決は、その「知人男性」が「元奥さん」に支払わなければならない金銭ですか ? それで、その金銭を「元奥さん」が「知人男性」の財産を差し押さえることはできるか ? と言うことですか ? それならば、支払いを完成しない限り差押はできますので、その点、違法なことではないです。 しかし「扶養的財産分与分として支払った110万円は差し押さえされる可能性はあるのでしょうか?」と言うことなので「支払い終わっているのに、再び差押は可能か」と言うことであれば、それはできないです。 なお「養育費は禁止項目とのことです」と言いますが、例えば、Aさんが、Bさんから受領した養育費を、CさんがBさんを相手として差押はできないですが、Aさんが、Bさんに支払うために用意しておいた金銭(養育費)を、Aさんの債権者であるCさんが差し押さえることはできます。

babythestar
質問者

お礼

ありがとうございました。 わかりにくい文面ですみませんでした。 元奥さんがどこかからか差押を受けているようで、知人男性が振り込んだらすぐ差し押さえられてしまうかもしれないので現金手渡しで欲しい。ということでした。 男性としては、公的な証明が残る振込をするつもりだそうですが。 ありがとうございました。

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