※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養的財産分与は差し押さえ可能ですか?)
扶養的財産分与の差し押さえ可能性と養育費の扱いについて
このQ&Aのポイント
知人男性が裁判所から扶養的財産分与として110万円を支払う判決を受けました。納得はいかないものの、支払いをする予定ですが差し押さえの可能性があるか気になっています。
養育費は禁止項目ですが、銀行への入金後はお金の区別がつかないため差し押さえの可能性があります。したがって、養育費は子供名義の口座に振り込むことを主張することができます。
離婚後に元奥さんへの請求を防ぐためには、養育費などの条件を明確にすることが重要です。DVや不貞行為が離婚理由ではない場合でも、協議離婚時に養育費の決定をすることが推奨されます。
扶養的財産分与は差し押さえ可能ですか?
知人男性(年収約300万円)の話なのですが、先日、裁判所から扶養的財産分与として110万円、子供の養育費二人分で月6万円の判決がでました。
知人男性は納得はいかないものの、判決がでてしまったので、やすいアパートに転居するなどしてしはらっていく予定です。
元奥さんはとてもだらしない人のようで銀行に差し押さえなど入っているようです。
この場合、扶養的財産分与分として支払った110万円は差し押さえされる可能性はあるのでしょうか?離婚しているので、支払った後に差し押さえられようがなかろうが関係ありませんが気になっているようですので、わかる方がいらっしゃったら教えてください。
養育費は禁止項目とのことですが、銀行に入金されたらお金の区別はつかないので差し押さえられる。と聞いたことがありますが、どうなんでしょう?
養育費とその他の支払を区別する為にも養育費は子供名義の口座に振り込むという条件にしたいのですがそれを主張できるでしょうか?
また、元奥さんにこれ以上の請求(慰謝料など)をさせないためにはどうすればよいでしょうか。ちなみに離婚理由はDVや、不貞行為ではありません。元奥さんから離婚を切り出して協議離婚したのですが、養育費等決めなかったので今になってごたごたしているのです。
お礼
ありがとうございました。 わかりにくい文面ですみませんでした。 元奥さんがどこかからか差押を受けているようで、知人男性が振り込んだらすぐ差し押さえられてしまうかもしれないので現金手渡しで欲しい。ということでした。 男性としては、公的な証明が残る振込をするつもりだそうですが。 ありがとうございました。