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贈与税がかからないために?
こんにちは。 例えばの話なんですが、土地を持っていたとします。 その土地を他の人に無料であげることにしました→もらう方に贈与税がかかると言う事ですよね?? ならば、極端な話ですが、贈与税がかかるためにその土地を1000円(購入すれば何百万とするとして)で譲った場合には贈与税がかからないという考えなのでしょうか。それとも適正な価格で譲らないといけない決まりなどがあるのでしょうか?
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>土地を他の人に無料であげることにしました→もらう方に贈与税がかかると言う事ですよね?? もらった人が申告して納税する必要があります。 >ならば、極端な話ですが、贈与税がかかるためにその土地を1000円(購入すれば何百万とするとして)で譲った場合には贈与税がかからないという考えなのでしょうか。それとも適正な価格で譲らないといけない決まりなどがあるのでしょうか? 贈与税はかかるでしょうね。適正な価格でなければ脱税となるでしょう。 ある一定の価値をもったものの売買において、その価値からかけ離れた金銭のやりとりが行われるというのは売買という行為とは異なったものと判断されるのではと思います。それが可能であれば、今頃土地絡みの贈与税の脱税犯罪等は無いはずですから。
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- mukaiyama
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>それとも適正な価格で譲らないといけない決まりなどがあるの… その適正な価格というのも、根拠が示されています。 道路に面した土地なら、国税庁が公表している「路線価」です。 道路に面していない土地なら、固定資産税評価額に一定の倍率をかけたものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm その価格より安い値段で売買すれば、差額から基礎控除の 110万円を引いた部分に、贈与税がかかるわけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >土地を無料で人にあげる場合はその証明はどのようなものを… どんな契約でも、お互いにその意志があれば、口頭で成立します。 単に登記し直すだけで、無料で贈与となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 今回質問してよかったと思います。 税金はいろんな種類もありもっと勉強して見たいと思います。
- bananasand
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1億1000万円の土地を1000万円で売買しても1億円分は贈与したと見なされて贈与税を支払う義務が発生します。 特例を除き、単に贈与をうけて贈与税を支払わないですませる方法はありません。が・・支払わなくて良くなることはあります。 たとえば、第三者の脅迫等の犯罪や不法行為から財産を守るため土地を孫に贈与した旨の公正証書を作成して登記はそのままにしておき、時効が成立してから登記すると支払わなくても良くなるケースがあります。が、税務署からは審査されますし、単なる脱税目的の公正証書贈与は脱税です。 で、登記ですが、登記原因が贈与ですので、贈与証が登記原因書であり従来の登記済証いわゆる権利書になります。贈与税は自分から申告して納める税金なので税務署から言われる前に納めることになります。 1億1000万円の土地を1000万円で売買して登記してほっておいた場合税務署から指摘を受けてから1億円分の贈与税を支払う羽目になると言うことです。
お礼
ありがとうございます。 なるほど勉強になります。 評価額以下で売った場合に差額が贈与というのは初めてしりました。 もし善意で安い価格で土地を譲ったとしてもそういう善意は法律では意味の無い事なんですね。 ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 質問が少し異なるのですが、土地を無料で人にあげる場合はその証明はどのようなものを残しておけば良いのでしょうか。特に証明など無くても登記さえすればいいのでしょうか。