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法人成りの資産・債務引継について
過去の質問を読んでみたのですが、理解できず結論が出なくて困っています。過去の質問と重複するとは思いますが、教えて下さい。 この度個人事業から法人成りをして資産・債務を引き継ぐ形をとるのですが、債務の引継に際しては、債務に見合う資産の引継があれば、個人名義のまま(いずれ法人名義に換える予定)でも開始貸借対照表に記載しても大丈夫なのでしょうか?また車輌についても今現在、法人への名義変更手続が完了していませんが、法人へ引き継いでも大丈夫でしょうか?また資産の引継価格については簿価で宜しいのでしょうか?
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> 債務の引継 OKだと思います。 債務に見合う・・・というくだりは 私はあまり勘案しませんがね。 > 車輌の引継 OKだと思います。 名義はどうあれ実際の状況です。 買い替えまで個人名義のままでも構わないかな? 任意保険のからみで、ずっと個人名義ということも 同族会社ならよくある話です。 > 引継価格 時価です。簿価との差額は個人が被ります。 もし個人が消費税課税事業者で 棚卸資産・固定資産を引継いだ場合は 課税売上になる場合があるのでご注意を。
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- kankkun
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> 御礼ついでの質問 既回答の通り問題ないと私は思います。 ただなんか危なっかしいですね。 法人成りについて税務のアドバイザーは いらっしゃらないのですか? 税務署に聞けば無料で白黒ハッキリわかります。 民間の税務専門家はグレーの濃淡も教えてくれます。 もちろん報酬は伴いますがね。 今後ずっとお世話になるかは別にして 法人成りに関する税務手続き等は 専門家に任せても損はナイと思いますよ。
お礼
度々の質問に対し、ご回答ありがとうございます。 私自身がそういう仕事を少し経験していたものですからある程度の事は自分でやろうと思いやっているのですが、やはりこの度のような特殊な事となると分からない点が多くて・・専門家に託すかどうかは相談してみます。本当に有り難うございました。
お礼
ご回答有り難うございます。自分の中で法人と個人とを区別する際、名義というものが判断基準になってたもので・・ あと引継車輌の中に家事関連割合を50%と設定している車輌があるのですが、この車輌だけは名義変更手続を終えてから法人の資産へ譲渡し、車輌クレジット代金(負債)もその際に引き継いで、その車輌譲渡分の消費税だけは個人で納付しなければと考えていたのですが、法人成りした時点で車輌と車輌クレジット代金(負債)を引き継いでも問題ないでしょうか? 御礼ついでの質問で申し訳ないですがご回答頂けたら幸いです。