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法人成りするときの資本金の金額について
個人事業を法人成りするときの資本金について質問です。 新たに資金を調達せず、現在の個人事業をそのまま法人に移したい場合、 法人の資本金は、個人事業での貸借対照表における「剰余金(元入金)」の範囲で 設定するということなのでしょうか?
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- isoworld
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回答No.1
出資者本人の銀行口座に「出資金」を入金し、法務局に法人の登記申請書類を提出する際に「出資金を払い込んだ銀行口座の通帳コピー」も出します。 登記が完了すると「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑証明書」が入手可能となりますので、これらの書類をもとに法人名義の銀行口座を開設し(銀行の審査があり口座開設までには数日かかります)、出資金を定款で定めた資本金としてそこに移します。