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アルバイトで年間103万円以上稼いだ場合について

アルバイトで年間103万円以上稼いだ場合ってどうなるんでしょう?!?! 扶養家族が外れるっていうようなことは聞いたことがあるのですが、これって具体的にどういう不利益があるのでしょうか? また130万円にも何かの区切りがあるようですが、こちらについても教えていただきたいです。。 ちなみに自分は18歳の大学生で、実家に住んでいます。 どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 上記を踏まえて。 1.質問者の方の税金について それではまず所得税の面で質問者自身がどうなるかといいますと一般には103万を超えると所得税がかかります。 ただ質問者の方の場合学生ということなので、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出すればさらに27万円上積みされて、130万円が限度になります。 この場合在学する学校から必要な証明書の交付を受けねばなりません。 また一方住民税の面で質問者自身がどうなるかといいますと一般には100万を超えると住民税がかかります。 ただ質問者の方の場合学生ということなので、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出すればさらに26万円上積みされて、126万円が限度になります。 2.親の税金について まず勤労学生控除は質問者の方自身の税金には関係しますが、扶養には関係しません。 ですから103万が限度でそれを超えれば控除がなくなるために所得税が増えます、質問者の方の場合学生ということで16歳以上23歳未満であれば特定扶養親族として63万の控除があります。 これがなくなると所得によって差がありますが、一般的に税率10パーセントとすると6万3千円の所得税の増額になります。 また住民税も同様で100万が限度でそれを超えれば控除がなくなるために住民税が増えます、こちらは特定扶養親族が45万ですから、やはり税率10パーセントとすると4万5千円の増額で、所得税とあわせると親の負担は10万強の増額になります。 それと扶養から外れる金額になるならばあらかじめ親に通告しておかねばなりません、親がその事実を知らずに扶養者として申告してしまうと不正申告になります。 3.健康保険の扶養について 健康保険ですが上記のように月額が約108330円を超えれば扶養から外れるようになります、その場合その月から扶養を外れる手続きをしなければなりません、もし手続きをせずに扶養のまま健康保険証を使い続けてそれが発覚すれば、扶養の資格を失った月まで遡って、資格をはずされその間に健保が支払った全額を請求される可能性があります。 また健康保険で親の扶養から外れた場合は、国民健康保険はいることになります(アルバイト先で健康保険に入れればよいのですが、アルバイトにそこまでしてくれるところはほとんどないでしょうから)。

tarouinjap
質問者

お礼

とても詳しい解説をしていただき、本当にありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

(1)103万超えると扶養家族からはずれて自分も納税しないといけないし、扶養者も扶養控除ができないので増税になる。(扶養者に言うことと税務署で確定申告などをする) (2)130万(?)を超えると健康保険上も被扶養者からはずれるし、社会保険料を納める義務もあるようです。(年金も、健康保険も自分でかける) *130万(~140万)については市町村により違うようですがいずれにせよ届出が必要です。

tarouinjap
質問者

お礼

どうもありがとうございます。助かりました!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
tarouinjap
質問者

お礼

ありがとうございます!

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