• ベストアンサー

アルバイトで103万円を越えると・・・

今学生をしているのですが、アルバイトで年間103万円以上稼ぐと扶養から外れてしまいますよね。 その事についての質問ですが、103万円の対象は全てのアルバイトなのでしょうか? 現在 1、派遣    2、清掃 のアルバイトをしているのですが、扶養についての用紙を記入させられたのは1のみになります。 2は給与振込み口座の簡単な用紙のみの記入になるのですが、これも103万円の対象になるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ございませんが、まとめると『103万の対象となる給与は、正式な書類を記入したアルバイト先からの給与のみなのか。または、簡単な用紙のみのアルバイト先も含むのか。』ということです。 ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>まとめると『103万の対象となる給与は、正式な書類を記入したアルバイト先からの給与のみなのか。または、簡単な用紙のみのアルバイト先も含むのか。』と… そういう観点で判断するのではありません。 日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。 これを確定申告と言います。 サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。 複雑な書類を書いたバイトも、簡単な書類しか書かなかったバイトも、あるいは書類などまったく書かずにもらったバイトも、すべて含めて年間の収入、所得として判断します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

karikarium
質問者

お礼

リンクも参考にさせて頂きました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.4

質問者さんはちょっと勘違いしている部分があるようです。 「103万円」というのは、他の方も回答している通り、課税されるかどうかの分かれ目です。 社会保険の扶養から外れるかどうかの分かれ目は「130万円」です。 「収入が130万円以上あるなら、自分で社会保険料を払いなさい」ということです。 もちろん、どんな形の給与であれ、全ての収入を合算して考えます。

karikarium
質問者

お礼

ありがとうございます。 認識事態間違っていたのですね・・・。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.3

>扶養についての用紙を記入させられたのは1のみになります。 勘違いされているようですが、それはあなたに扶養者がいるかどうかに関する申請書ではないですか? 扶養から外れる云々というのはあなたの保護者があなたを扶養者として申請しているにもかかわらず、あなたの収入が103万円を超えてしまうと申請内容に合致しなくなってしまう点に問題があります。その申請に基づき保護者は扶養者控除や扶養手当を受けているわけです。 ですからあなたが扶養に関する書類を出したかどうかなどは関係ありません。 103万円というのはあなたが得た収入全額を意味します。正確には38万円を超えると扶養から外れてしまうのですが、アルバイトや派遣社員などの給与所得には65万円の給与所得控除があるので、合わせて103万円になるのです。

karikarium
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になりました。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

103万円というのはすべての給与収入の合計です。 当然ながら1と2の合計額が103万円を越えたら確定申告しないといけません。 「扶養についての用紙」というのは年末調整の用紙のことだと思いますが、年末調整というのは「1箇所からしか収入を受けていない人が、確定申告を省略するためのもの」であり、2箇所から収入を受けている場合は確定申告をする必要が発生します。 確定申告の段階で給与を受けたすべての会社の所得証明を添付しなければならず、その合計額が103万円を越えていれば「自主的に納税」することになります(1の派遣会社で源泉徴収されているなら、源泉徴収された分は差し引くことができますし、差し引かれた分のほうが多ければ収めるのではなく還付されます)。 納税した時点で、親(?)の扶養からは外れます。

karikarium
質問者

お礼

確定申告ですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A