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アルバイトの103万円について

1月まで会社に勤めていました。 社保に加入していました。 給料は源泉で59万円でした。 ここから国保に切り替えて ちょこちょこっとアルバイトをしようと考えています。 すると103-59=44万円 44万円以上稼ぐと何不利益な事があるのでしょうか? それともこの103万円というのは国保に切り替えてからの金額という事でしょうか? ちなみに母子家庭です。 もしかすると国保は母の扶養の保険証になると思います。 質問:社保→国保に切り替えた場合103万円はどこからカウントされるのか?以前社保加入時の 53万円含めなのか是非お答え頂ければと思います宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給料は源泉で59万円でした… 源泉でって、どういう意味ですか。 「源泉徴収票」の支払金額欄に 59万円と記載されているわけですか。 >すると103-59=44万円… 健康保険に 103万という数字は何の関係もありませんけど。 >ちなみに母子家庭です… あなたは子ですね。 >もしかすると国保は母の扶養の保険証になると… 母も国保ですか。 もしそうなら、国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の人間としてカウントされ、世帯主の払う国保税に反映されています。 被用者保険 (会社員や公務員の健保) のような、保険料が不要イコール扶養 (しゃれじゃないですよ) ではないのです。 >質問:社保→国保に切り替えた場合103万円はどこからカウント… 103万は関係なく、現時点で国保に加入した場合、H22年の所得が算定基準になります。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html

kiritani-mirei1
質問者

お礼

ありがとうございます。 H22の所得ですか・・・なるほど。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金は103万円、健康保険は130万円未満であることが必要です。 ただ、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 扶養なら保険料はかかりませんが、貴方の場合、保険料はかかります。 >給料は源泉で59万円でした。 源泉徴収票の「支払金額」ですね。 それは、去年(「平成23年分」)の分ですよね。 まさか、今年の源泉徴収票ではないですよね。 1月だけで59万円も給料ないですよね。 >すると103-59=44万円 44万円以上稼ぐと何不利益な事があるのでしょうか? いいえ。 税金は1月から12月までの収入が基準です。 なので、去年の収入は関係ありません。 今年の1月から12月までの給料の合計額が103万円以下なら、税金上、お母様の扶養になれお母様が控除を受けられ、お母様の税金が安くなります。 でも、自動的に税金が安くはなりません。 なので、貴方が今年の年収を103万円以下にする予定なら、お母様にそのことを言って、お母様が会社にそのことを申告しておく必要があります。 >それともこの103万円というのは国保に切り替えてからの金額という事でしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >質問:社保→国保に切り替えた場合103万円はどこからカウントされるのか? 前に書いたとおりです。 今年の1月から12月の合計収入です。

kiritani-mirei1
質問者

補足

H24年度分の源泉です。正確には去年の12月分と今年の1月分です。残業たくさんしたので2ヶ月分で59万いきます。給与の支払いは1月と2月にありました。 うーんという事は母の103万のルールだと母の保険料の負担額が少なくなるという感じですか?申告をすると。ちなみにそれってどのぐらい金額かわるか目安の金額教えて頂けますか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> もしかすると国保は母の扶養の保険証になると思います。 残念ながら一般に、国民健康保険に「○○の扶養です」という概念は御座いません。 単に世帯主名義で全員の保険料が請求されるだけであり、世帯主が世帯に課せられた国民健康保険料(保険税)の納付義務を負っているだけです。 又、103万円と言うのは所得税の方で出てくる数値であり、通常は公的医療保険(国民健康保険、健康保険)には登場いたしません。 では本題 > 質問:社保→国保に切り替えた場合103万円はどこからカウントされるのか? ◎上にも書きましたが103万は所得税で問われる数値です。  その場合のカウント期間は、日本全国何処に住もうと「1月から12月」です。  カウントする値は、税金や社会保険料を控除する前の金額なので、ご質問文に書かれている『源泉で59万円』が手取りの事を言っているのでしたら認識を変えてください。 ◎くどいようですが、通常は国保に扶養と言う概念は生じません。  『国保では何がしかの金額が絡んでいる筈』と言う記憶があるのであれば、それは保険料の減免制度ではないでしょうか?居住地が不明なので、他の市町村の例になってしまうと思いますが、↓を参考にして下さい。尚、この場合もカウント期間は所得税と同じ『1月から12月』です。カウントされる値は所得税とほぼ同じと考えてください。  http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212358/_5270/_5689.html  http://www.riconavi.com/page221.html  http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/1156320833156/index.html ◎「健康保険の被扶養者」であれば、『130万円未満』と言う条件があります。  この130万円のカウント期間は、加入する健康保険毎に規定(条件)がバラバラなので、返答が出来ません。加入する健康保険に聞いてください。

kiritani-mirei1
質問者

補足

そういう事ですか!!国保に扶養という概念はないという事はわかりました。 すると所得税の方ですが・・・ 103万円ですが・・・59万円は源泉の総支給額の事です。 所得税の計算ですが、59万円は社保で稼いだ金額ですが この金額も計算に入れるのでしょうか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

社会保険・国民健康保険・所得税・住民税。それぞれ制度は別であり、扶養の条件や考え方が異なります。一緒に考えてはなりませんよ。 国保に扶養という考えはありません。 国保であれば、世帯の収入(社会保険加入者を除く)で保険料を算定するため、扶養とは考えずに、一緒に加入すると言うことになります。そして、国保の保険料は世帯単位で計算することから、世帯主に納付の通知がされることになります。世帯主が国保以外の社会保険に加入していても、世帯主に通知されることになります。 103万円という基準は、あくまでも所得税の基準だと思います。 内容としては、給与所得控除の最低金額65万円と基礎控除の金額38万円の合計です。 給与収入で所得税がかからない限度額が103万円であり、他の収入がある場合には別に考える必要があるでしょう。また同様に、所得税上での扶養を受ける場合の被扶養者の収入の限度もこの103万円を使うことになるでしょう。所得税の計算期間は1~12月ですので、1月だけの収入で扶養になれない場合もあれば、12月までの合計で扶養になれない場合もあります。ただし、給与天引きの所得税の計算での扶養の人数はあくまでも仮に計算にすぎず、年末調整や確定申告で清算することになります。 国民健康保険の保険料の計算は、社会保険料の計算とまったく異なります。社会保険料の計算が標準報酬月額と言って一定の方法で計算した月の給料ですが、国民健康保険料は前年の年間収入となります。加入時期によって前年の収入がいつの収入になるのかは変わることになります。 国民健康保険は、市町村運営となりますので、住所地役所で相談が必要です。保険料の率、失業による免除など地域によっても異なるかもしれませんので、このような広いサイトでは、あなたにぴったり合った情報にならないかもしれませんからね。

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