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年間103万以上の収入の場合…

アルバイトで気づいたら年間110万ちょっと稼いでいたようです。 年末の確定申告をしなかったので、父親から「扶養家族からもはずれるし、税金も払わなければいけない」と言われました。 確定申告がよくわからないのですが、確定申告すると扶養家族でいられて、税金も払わなくてすむのですか? また、今から何をしても間に合いませんか? お分かりになる方、教えて頂けたら幸いです。

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  • sapporo30
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回答No.3

年末の確定申告というものは、存在しません。 年末に行うのは、給与所得者の場合、年末調整 というものです。 年末調整は、給与所得者の確定申告みたいなものです。 ただ、これを行ったからといって、税金を払わなくてすむ というものではありません。 給与所得者の場合、103万円を超えると、本人が税金を払う必要 がでてきます。 また、誰かの扶養になっていると、その扶養からも外れます。 お父様の税金が、所得税が3万5千円 くらいはUPします。 (年収が高ければ、もっとアップします) また、質問者さんも、税金を払うことになります。 6千円ちょっと くらいです。 まず、源泉徴収票を用意してください。もらってないなら アルバイト先にもらってください。

umi-shima
質問者

お礼

詳しく説明を書いて頂き、ありがとうございます。 自分が税金を払う事は構わないのですが、父親が払う税金もやはり高くなってしまうのですね…。 源泉徴収票は今のアルバイト分は持っていて、以前のアルバイト分は取り寄せ中です。急ぎで頼んだので、週明けには手に入るはずです。

その他の回答 (2)

回答No.2

おはようございます >確定申告すると扶養家族でいられて、税金も払わなくてすむのですか? そんなことはありません。 しかし、金額が微妙なので、確認が必要でしょう。 以下のことはどうなっていますか? 手元に、アルバイト先からもらった源泉徴収票ありますか? もしなければ、正確に平成18年1月から12月までの収入を計算してみてください。 もし、通勤手当が別枠であれば、それもご確認ください。 お父さんは、給与所得者ですか?

umi-shima
質問者

お礼

ありがとうございます。 分からない事だらけで申し訳ありません。 父親は給与所得者です。 今やっているアルバイトの源泉徴収票は持っています。 また、今のアルバイトは8月から始めたので、7月まで掛け持ちで やっていた2つのアルバイトの源泉徴収票は、今取り寄せ中です。 だいたいの収入を計算してみたところ、全部で118万くらいでした。

  • zorro
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回答No.1

103万円以上の収入があると扶養家族にはなれません。確定申告をする必要があります。期限は3月15日までです。 http://www.city.yamato.kanagawa.jp/shizei/kojin/parttime.htm

umi-shima
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 確定申告の期限がまだとのことで安心しました。 また、リンクも付けて頂き、ありがとうございます。