• 締切済み

パート、2ヵ所からの収入

昨年の10月末から3時間程度パートにでています。 昨年の収入は約2ヶ月分だったため税金のことなど頭に入って いなかったのですが、昨年源泉の用紙はもらっていません。 2ヶ月分くらいですので20万以上にもなる見込みもなかったので 扶養申告も0で提出しました。 お給料からは税金も引かれてなくメモに勤務日数、時間X時給= という簡単なものです。 先月からさらにもう一件で働いているのですが年内には合算120万程度になる予定です。 今年の場合年間の支給額が多くなるのは昨年から働いているところ ですのでそちらに扶養控除申告書を提出になるとおもうのですが おそらく源泉もない場合、個人で確定申告をし扶養控除申告書 は税務署にだすのでしょうか? 経営者に聞けば早いのですが今の段階で先の状況も分からないですし今の時点でいいたくはありません、できれば先月からのところに 切り替えたいのですが辞めるに辞めれない状況にあります。 又、税金を払うことになりますが130万までは 働いても働くだけ収入のプラスになるようですが 2ケ所以上の場合1ヶ所にしか扶養申告を出せないので その場合どうなのでしょうか? 主人の会社からは家族手当、配偶者手当などはありません。

みんなの回答

  • vigrass
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3

税法の細かいことをいうとわかりにくいと思うので、 結論だけいうと、 (1)130万までは働いても働くだけ収入のプラスになるようですが ⇒ご主人の所得が1000万円以下なら、若干例外あるもおおむねその通り (税金だけでなく、社会保険も含めればという前提です) (2)2ケ所以上の場合1ヶ所にしか扶養申告を出せないので ⇒その通り、主たる勤務先にしか出せません (3)その場合どうなのでしょうか? ⇒ご自分で確定申告をする必要があります。ですので、年末に2社ともに源泉徴収票をいただいてください。 細かいことをいえばいろいろあるのですが、 税法的に深く考えるのが難しかったら、単純に上記でよいと思います。 なお、どちらかの会社が、他社分も合わせて年末調整をやってくれることはありません。 2箇所勤務の給与の場合には、No.1の方もおっしゃっている通り、 確定申告をしないといけないのでめんどくさいですね。 退職した前の会社の分だけは年末調整してもらえるのですが、 No.2の方のご回答は、そのあたりを勘違いしていると思います。

ba7
質問者

補足

解答ありがとうございます。 はい、主人の所得は1000万以下です。 昨年の給料控除後の金額は3,261,600 所得控除額の合計1,750,634 源泉徴収税額135,900 いろいろ計算方法を理解する前に大雑把でいいのですが 私が120万の収入があり、働くことによって主人の税金はあがり 私も税金を払うことになる、あわせてその税金の金額は 5万以上10万未満程度、もしくはそれ以上になりますか? 自分で確定申告の場合は掛け持を知られることはないでしょうか? 2件掛け持ちは年内いっぱいで考えていて今年の分だけのことなのですが確定申告はめんどうなのですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>昨年源泉の用紙はもらっていません… 昨年は金額も少なかったので良かったとしても、今年は必ず二社とも「源泉徴収票」をもらっておきましょう。 所得税を前払いさせられていなくても、「源泉徴収額 = ゼロ」の源泉徴収票が必要です。 源泉徴収票がないと、「給与所得」として認められず、納税面で大きな不利を被ります。 >そちらに扶養控除申告書を提出になるとおもうのですが… どちらかの会社が、毎月の源泉徴収を行い、他社分も併せて「年末調整」までやってくれるなら、その会社に扶養控除申告書を出します。 年末調整をやってくれないなら、何も出す必要はありません。 >個人で確定申告をし扶養控除申告書は税務署にだすのでしょうか… どちらかの会社でも年末調整をやってくれないなら、自分で確定申告をすることになります。 あなたに扶養家族がある場合は、確定告書の中に記載するだけで、「扶養控除申告書」というものはありません。 >税金を払うことになりますが130万までは… あなた自身の所得税および住民税に関しては、何百万何千万稼ごうと、税金が収入額を上回ることはあり得ません。 一方、ご主人の税金が、あなたの収入額によって増えることはあり得ます。 あなたの所得が 38 (給与収入で103) 万円を超え、76 (141) 万円までの間は、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わります。 76 (141) 万円を超えれば、何ももらえません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 55 (120) 万円なら、ご主人の配偶者特別控除は21万円ですから、配偶者控除 38万円との差 17万円分だけ課税所得が増えます。 >主人の会社からは家族手当、配偶者手当などはありません… それはそれでよいとして、130万円を超えれば、社会保険の扶養家族から外されることはあるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

ba7
質問者

補足

所得税が0でも源泉はいるものなのですね。 職場によってくれない場合もあるのでしょうか? 昨年からのところは小さい飲食店で他にも パート、アルバイトも数人いるので今度きいてみようとおもいます。 >源泉徴収票がないと、「給与所得」として認められず、納税面で大きな不利を被ります 源泉徴収票がない=通常よりも多く納税することになるのでしょうか? 先月から行きだしたところは、 社員の方もいるので源泉は出るとおもうのですが 今年は雇う側任せにしないでおこうと思いました。 >17万円分だけ課税所得が増えます。 主人の収入により17万x税率ということでしょうか? 今の時点で130をこえる感じはなく もしかすると120をきるかもしれないです。

回答No.1

扶養控除申告書は月々の給与から所得税を源泉徴収する場合に必要となる書類で、その年の勤務の最初月に提出します。源泉徴収を行わない場合は提出する必要はありません。 あなたの場合は、2箇所からの給与所得ということで、ご自身で確定申告です。 勤務先が源泉徴収するつもりがあれば、すでに扶養控除申告書の提出を要求されていると思いますが、これから提出する場合においても、提出するのは主たる勤務先のみです。複数か所に提出することはありません。 >130万までは働いても働くだけ収入のプラスになるようですが 控除がない場合、給与所得の所得税の非課税分岐は103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)です。

ba7
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養控除申告は先に出すものだったのですね。 独身の時には何も考えず提出していました。 結婚後働くのは今年がはじめてで 分からないことばかりです。 なかなか自分に降りかからないと知ろうとしない タイプでして。 今回のことで少し税のことに興味がわいてきました。