>所得税は5%引かれています。
という事は、こちらの会社は、きちんと所得税法に基づいて、現時点では扶養控除等申告書の提出がないので、乙欄により源泉徴収されていたものと思います。
>何もひかれてない会社の収入も月額87,000円未満なので、問題ないとは思いますが、扶養控除申告書の提出を求められた事はありません。
いえいえ、問題あります、月額87,000円未満で源泉徴収税額が0円で良いのは、扶養控除等申告書を提出している場合に限りますので、提出がないのであれば、乙欄により源泉徴収すべき事となります。
ただ、実際はアルバイト等の場合、その会社の税知識の不足か、それとも故意によるものか、どちらかと思いますが、何も源泉徴収されないケースが多いとは思います。
その場合、その責任を問われるのは、源泉徴収義務者である会社とはなります。
(その代わり、その会社が税務調査等により、その分の乙欄適用による源泉徴収税額を追徴された場合は、その分の請求はご質問者様に会社から来る事とはなります。)
>今回、所得税5%を引かれている会社に、扶養控除等申告書を提出しても よいのでしょうか?
引かれていない会社には問題ありですが、現実にご質問者様がどこにも扶養控除等申告書を提出していないのであれば、その会社に扶養控除等申告書は提出できるものと思いますし、その会社の分については年末調整してもらえます。
(もし、今年中にその会社で働く前に別の会社でかけもちでなく働いていた場合は、その会社の源泉徴収票を提出して合算して年末調整してもらう必要があります。)
ただ、もし万が一、引かれていない方の会社から、後日扶養控除等申告書の提出を求められても、そちらには提出不可能ですので、場合によっては遡って乙欄により源泉徴収される可能性はありますが、その場合も年間103万円以下であれば確定申告すれば全額が還付される事となります。
(求められる可能性は極めて低い気はしますが。)
お礼
ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 扶養控除等申告書は提出してみます。