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2ヶ所からのパート収入の扶養控除申請書

現在2ヶ所から収入を得ている主婦です。 主人の扶養で103万円以内で働いています。 一社からは所得税を引かれた金額が給与として振り込まれ、もう一社からは所得税は引かれず給与をもらっています(少ない収入ですが・・) 今回、所得税を引かれている会社から、扶養控除等申告書を提出するか、自分で確定申告するか聞かれました。 所得税を引かれていない会社からは、例年何も言われません。 この場合、扶養控除等申告書を提出してもいいのでしょうか? 提出すると、所得税が戻るのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.5

>所得税は5%引かれています。 という事は、こちらの会社は、きちんと所得税法に基づいて、現時点では扶養控除等申告書の提出がないので、乙欄により源泉徴収されていたものと思います。 >何もひかれてない会社の収入も月額87,000円未満なので、問題ないとは思いますが、扶養控除申告書の提出を求められた事はありません。 いえいえ、問題あります、月額87,000円未満で源泉徴収税額が0円で良いのは、扶養控除等申告書を提出している場合に限りますので、提出がないのであれば、乙欄により源泉徴収すべき事となります。 ただ、実際はアルバイト等の場合、その会社の税知識の不足か、それとも故意によるものか、どちらかと思いますが、何も源泉徴収されないケースが多いとは思います。 その場合、その責任を問われるのは、源泉徴収義務者である会社とはなります。 (その代わり、その会社が税務調査等により、その分の乙欄適用による源泉徴収税額を追徴された場合は、その分の請求はご質問者様に会社から来る事とはなります。) >今回、所得税5%を引かれている会社に、扶養控除等申告書を提出しても よいのでしょうか? 引かれていない会社には問題ありですが、現実にご質問者様がどこにも扶養控除等申告書を提出していないのであれば、その会社に扶養控除等申告書は提出できるものと思いますし、その会社の分については年末調整してもらえます。 (もし、今年中にその会社で働く前に別の会社でかけもちでなく働いていた場合は、その会社の源泉徴収票を提出して合算して年末調整してもらう必要があります。) ただ、もし万が一、引かれていない方の会社から、後日扶養控除等申告書の提出を求められても、そちらには提出不可能ですので、場合によっては遡って乙欄により源泉徴収される可能性はありますが、その場合も年間103万円以下であれば確定申告すれば全額が還付される事となります。 (求められる可能性は極めて低い気はしますが。)

noname#14785
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 扶養控除等申告書は提出してみます。

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その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

扶養控除等申告書を提出すれば、税額表の甲欄により源泉徴収され、月額87,000円未満の場合は源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整もできます。 扶養控除等申告書の提出がなければ、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、例え少額であっても最低でも5%の所得税は源泉徴収される事となります。 但し、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いている場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できません。 所得税を引かれている会社の方は、どれぐらい引かれているのでしょうか? 5%ぐらい引かれているのであれば、乙欄により源泉徴収されている事となりますし、それよりもだいぶ少ない金額であれば甲欄により源泉徴収されているものと思います。 ただ、本来扶養控除等申告書は年初又は入社時に提出すべきものなのですが、事後的に提出させる会社もあったりしますが、既に乙欄ではなく甲欄により源泉徴収されているのであれば、提出があったものとして処理しているのでしょうから、会社としては提出してもらわないと困るのでは、という気もします。 ただ、もう一社の方が何も引かれていないというのは、甲欄扱いで月額87,000円未満であるためならば、扶養控除等申告書を提出しているものとして処理している事になりますので、そちらに扶養控除等申告書を実際に提出しているのかどうか、というのも関係してくる事とはなります。 (それとも、ただ引いてないだけなのか、それは所得税法に反する事ですが。) いずれにしても、扶養控除等申告書は、いずれか一社にしか提出できませんが、提出した方の会社では年末調整してもらえます。 (僭越ながら#1さんの訂正になりますが、2ヶ所以上で働いていても、扶養控除等申告書を提出している1社では、その分だけで年末調整できます。) その上で、もう1社の給与収入が20万円以上あれば確定申告しなければならない事となりますが、そもそも103万円以内であれば、20万円以上あったとしても確定申告の義務はない事となりますので、確定申告しなくても良い事とはなります。 ただ、源泉徴収税額があれば還付されますので、確定申告した方がお得、という事になります。 (但し、いずれか一社で年末調整で還付された分は還付済みですので還付はされません。) それと僭越ながら#3さんの訂正になりますが、扶養の範囲内であっても、毎月の源泉徴収税額は税額表に基づいて源泉徴収すべきものですので、所得税を引かなくて良い訳ではありません。

noname#14785
質問者

補足

くわしい説明ありがとうございます。 所得税は5%引かれています。 何もひかれてない会社の収入も月額87,000円未満なので、問題ないとは思いますが、扶養控除申告書の提出を求められた事はありません。 今回、所得税5%を引かれている会社に、扶養控除等申告書を提出しても よいのでしょうか?

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noname#14267
noname#14267
回答No.3

所得税の還付は確定申告で行います。 所得税を引かれている状況ですが、扶養の範囲内で今後も働くんであれば、会社の経理に言えば所得税を引かずに処理してくれる筈ですが。 この場合には、年末調整、確定申告も今後、関係ありません。

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  • Faye
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回答No.2

提出したら所得税が戻るわけではありません。 どのみち2ヶ所以上で収入があれば(副業の方で年に20万以上あれば)確定申告が必要です。 扶養控除等申告書は一ヶ所にしか出せません。 いずれにせよ、月約89000円以上収入があれば、一応所得税は毎月引かれることになっています。 で、結果年収130万以下だと払った分の所得税が年末調整または確定申告で全額帰ってくる、と言うことになります。 あなたの場合は2ヶ所で給与所得があるので、年末調整ができませんので、ご自身で来年2月~3月に税務署で確定申告することになります。 (郵送での受付もしています。)

noname#14785
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 やはり2ヶ所から給与を受けていると、確定申告ですね。

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  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

提出したら所得税が戻るわけではありません。 どのみち2ヶ所以上で収入があれば(副業の方で年に20万以上あれば)確定申告が必要です。 扶養控除等申告書は一ヶ所にしか出せません。 いずれにせよ、月約89000円以上収入があれば、一応所得税は毎月引かれることになっています。 で、結果年収130万以下だと払った分の所得税が年末調整または確定申告で全額帰ってくる、と言うことになります。 あなたの場合は2ヶ所で給与所得があるので、年末調整ができませんので、ご自身で来年2月~3月に税務署で確定申告することになります。 (郵送での受付もしています。)

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