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強制労働のようです?どうしたら・・

知り合いの女性のことでご相談させてください。 43歳母子家庭子供2人 会計事務所勤務 現在精神科通院中(鬱病と診断)会計事務所職員数 大先生(ほぼ引退)・若先生(業界役員活動に注力)・新人1・新人パート1そして本人です。手馴れた職員とパートは3月過酷な労働を改善してほしいと先生と交渉したが、能力を高めなさいと一蹴り、とうとう退職してしまい、ますます本人に負担がかかる現在です。本人は仕事好きな責任感の高い人です。 事務所は本人に割り当てのクライアントをまかせ、仕事が終わらないのは「本人のスキルや努力が足りない」と一切手伝ってくれることはない為、やり終わるまで本人が休日出勤・残業を繰り返し、それが原因で「鬱病」になってしまっております。(事務所へはクビを恐れ、更年期障害としている)経済上の理由もあり、また、同業への転職も業界で禁止しているとのことで、直ぐに退職する訳にもいきません。 本年になってからの勤務状況を記載します。 1月休日出勤日 6、7、8、13、14、20日 残業56時間 2月 3、10、11、12、17、24、25日  残業63時間 3月 3、4、10、11日 残業85時間 4月 14、15、21、22、30日 残業52時間 本人に質問しました。「深夜・休日の割り増し賃金は労働基準法のとうりになっていますか?」 「無視しています。調べてびっくりした。3月インフルエンザで3日休んだら、25200円引かれてました。1日7時間労働だから一時間1200円です。残業は一時間1260円です。4月は何故か1482円になっています。」 全くひどい状態でした。クラアントに迷惑がかけられないと、責任感により続けています。なお、会計事務所の仕事は申告日に期限がありますので、待ったが利きません。できることなら職を失わず改善してもらうのが1番ですが良い方法がありましたらよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

あくまで、雇用されているのですよね、 クライアントの受け持ちで、請負契約と云うことではないですよね。 (会社に所属はしているが、雇用契約をしておらず、請負の形で仕事をしている)ただし、請負にしても変ですけど。 雇用されているのでしたら、労働基準監督署に、給与明細やタイムカードのコピーなどをもって相談しに行ったほうが良いです。 残業代などの不足分の請求は2年間です。それを過ぎると時効となり請求できなくなります、よって現時点で2年間さかのぼって請求できることになります。 >仕事が終わらないのは「本人のスキルや努力が足りない」と一切手伝ってくれることはない 請負で無い限りは、会社側で仕事の配分の調整を行わなくてはいけません、管理を怠って、損害が出てもそれは会社の責任になります。 36協定は、労使協定を締結して、労働基準監督署に届出することによって、1週40時間・1日8時間を超えて勤務させることができます。それと休日出勤も可能になりますので36協定を締結していない場合は、法廷労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて働かせることが出来ません。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html 労使協定とは、事業場に、従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者との書面による協定をいいます。 「従業員」については、その事業場で働いている従業員のことです。管理監督者であっても、年少者であっても、 臨時工やパートタイマーであっても、その事業場で働いている限り、従業員になります。 これには派遣社員は含まれません(派遣社員が派遣先と直接雇用契約を結んでいないため)

msy2000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「請負」でなく「雇用」です。 過去に36協定が労基署に出されているかは不明です。 労基署に直接行くと、継続雇用があやぶまれ、失業してしまうことが懸念されますが・・・本人は生活がかかっているので、失業はしたくありません。 そのことが、今日まで引き伸ばし、病気に至ってしまった最悪の状態です。 3月に2名退職した事でもあるので、匿名で労基署に連絡し、事業所に調査が入って改善してくれれば、あまり摩擦もなく雇用が継続すると思うのですが・・・果たして、このケースの場合で「電話」する事で、労基署が実態の調査に動きますでしょうか?また、どの部分が違反になるでしょうか?

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 良い方法がありましたらよろしくお願いします。 まずは、当人が労働者の権利について自覚する所からです。 > このケースの場合、事業者の法違反はないのでしょうか? 極端な話、1日20時間労働、賃金なしとかでも、当人がそれでいいって言う場合には、第三者がどうこうするのは困難です。 労働基準監督署よりは、まず、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

msy2000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。組織に加入していなくても相談にのってもらえるようでしたら、近くの労働関係をさがして見ます。

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.1

36協定を知り合いの女性の事務所は結んでいるのでしょうか? これが結ばれてないと残業の概念自体がありません 本人さんは正社員ですか? そうであれば日給月給じゃない限りインフルエンザでの欠勤が給与引かれる事はありませんし、インフルエンザは感染症で出勤停止が一般企業でもかかります給与も診断書提出によって引かれない事が殆どです。 正社員以外の人は残念ながらその措置はありませんが、学生でもインフルエンザや肺炎など他人に感染する力が旺盛な疾病は診断書提出によって欠席扱いにはならないです。 労働基準法は違反してると思います

msy2000
質問者

補足

本人は月給制なので正社員だと思っていたとのことです。事業主は「正社員として雇用してない」というのかも? 36協定はたぶん結んでいないとおもいます。 雇用契約は口頭のみで、仕事内容の「守秘義務」に関する誓約書を書かされたのみとのことです。年間の有給休暇は年間5日と言われ、その後増えていないようです。社会保険には加入していない・雇用保険は加入だそうです。 臨時・パートは残業・休日出勤は割り増しは請求出来ないのでしょうか。 もし、36協定を結んでいなくて、正社員でなかったならば・・・ このケースの場合、事業者の法違反はないのでしょうか?

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