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労働基準法違反ですか?

就業時間は08:30~翌08:30 の24時間です。 そして08:30 ~18:00の残業8.5時間(昼休憩1時間)です。 なので一度出勤すると会社には33.5時間拘束される事になります。 次の日は休日となります。 (例) 5/1 08:30 ~ 5/2 18:00(残業8.5時間)。 5/3 休日 5/4 08:30 ~ 5/5 18:00(残業8.5時間)。 5/6 休日 5/7 08:30 ~ 5/8 08:30(残業なし)。  5/9 休日 5/10 08:30 ~ 5/11 18:00(残業8.5時間)。 5/12 休日 5/13 08:30 ~ 5/14 18:00(残業8.5時間)。 5/15 休日 5/16 08:30 ~ 5/17 08:30(残業なし)。  5/18 休日 5/19 08:30 ~ 5/20 08:00(残業なし)。   5/21 休日 5/22 08:30 ~ 5/23 18:00(残業8.5時間)。 5/24 休日 5/25 08:30 ~ 5/26 08:30(残業なし)。  5/27 休日 5/28 08:30 ~ 5/29 18:00(残業8.5時間)。 5/30 休日 と、いった具合で1ヶ月に当直を10回行い残業が51.0時間となります。 (上記は例なのでもっと残業時間が多い事があります。) 会社事務所に待機し携帯に連絡が入ると現場に向かうので食事を中断する事や仮眠中に起こされる事が ほとんどで、出勤してからは睡眠時間が0の事も多く、合わせても平均で3~5時間程度だと思います。 (交代要員もいません。) 深夜帯の作業の場合は手当てとして1件につき1500円になります。 説明ヘタでわかりにくいかも知れませんが これらは労働基準法等に違反していませんか? 是非回答お願いします。

みんなの回答

noname#64531
noname#64531
回答No.2

まず休憩、仮眠、食事時間ありといえど、 つねに待機状態を強いられてるところから ここですでに違法です。 1勤務24時間という設定は、1か月単位の変形労働時間制で可能です。 3日ごとに24時間勤務ということは、 週に換算すると56時間勤務に相当し 法定週40時間の枠を大幅に超過しています。 残業も月当たり45時間しか認められない36協定を 締結届け出していない線が濃厚です。 ただ、1か月単位の変形労働時間制といえど 届け出ずに、就業規則で制定可能です。 そこでうたわれてる就業サイクルは 週平均40時間に収まってるように仮装している可能性があります。 すなわち就業実態を無視して休憩時間を大幅にとった 合法設定かも知れません。 深夜勤の手当てがはたして深夜割増に相当してるのか、 昼間残業に対しても割増が支払われてるのか この文面ではわかりません。 どうぞ、労働基準監督署へ実名で告発してください。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になれば 法定労働時間は週5日×8時間で週40時間です。 これは問題はありません。 休憩が取れないことは労働基準法違反です。 管理者はある必ず一定の休憩を与えないといけないことになっています。その辺りが違反になります。 あとは休憩時間に仕事すればその分残業代を払わなければいけません。これも労働基準法違反ですね。 この辺を見て判断してください。

参考URL:
http://www.roudou.net/index.htm,http://www.rodosodan.org/

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